○いの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収条例

平成19年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、いの町天王地区汚水処理施設の維持管理費に充てるため利用加入金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用加入金賦課対象者)

第2条 利用加入金賦課対象者(以下「賦課対象者」という。)とは、従前より利用加入金等を負担していない土地又は建築物について所有権若しくは地上権を有する者をいう。

(利用加入金の額及び区画認定)

第3条 利用加入金の額は、1区画につき230,000円とする。

2 区画の認定については、規則で定める基準により町長が認定する。

(利用加入者の届出)

第4条 賦課対象者は、当該土地に自己の用に供するための家屋等を築造するとき、あるいは当該土地を処分する場合においては遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用加入金の賦課徴収及び納付期日)

第5条 町長は、賦課対象者に利用加入金を賦課したときは、当該賦課対象者に速やかに利用加入金納付の通知をするものとする。

2 賦課対象者は、いの町天王地区汚水処理施設の設置及び管理に関する条例第4条に規定する排水設備計画確認の日までに、利用加入金を一括納付しなければならない。

(利用加入金の徴収猶予)

第6条 町長は、災害、盗難その他特別な事情により、賦課対象者が利用加入金を納付することが困難であると認めた場合は、徴収を猶予することができる。

2 前項の猶予期間は、町長が別に定める。

3 賦課対象者は、前項の期間が満了したとき又は徴収の猶予を取り消されたときは、直ちに利用加入金納付通知書に従い一括納付しなければならない。

(利用加入金の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する賦課対象者の利用加入金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設等に係る賦課対象者

(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る賦課対象者

(3) 前各号に掲げる利用加入者のほか、町長が特に必要と認める賦課対象者

(利用加入金賦課対象者の変更の届出)

第8条 賦課対象者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を町長に届け出なければならない。この場合において、新たに賦課対象者となった者は、従前の賦課対象者の権利等を承継するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

いの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収条例

平成19年3月20日 条例第3号

(平成19年6月1日施行)