○いの町天王地区汚水処理施設の管理に関する条例
平成19年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、いの町天王地区汚水処理施設(以下「汚水処理施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水処理施設 汚水を排除するために設けられた排水管その他の排水施設又はこれらの施設を補完するために設けられた施設の総体で、町の管理に属するものをいう。
(2) 汚水 生活若しくは事業等に起因するし尿及び雑排水をいう。
(3) 排水設備 汚水を汚水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設をいう。
(4) 使用者 汚水を汚水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
第3条 削除
(排水設備計画の確認)
第4条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画について、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。
(費用負担)
第5条 前条の工事に要する費用は、当該新設等を行った者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の工事の実施)
第6条 排水設備の新設等の工事は、いの町下水道条例(平成16年いの町条例第146号)第6条の規定を準用する。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等の工事を行った者は、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(し尿の排除の制限)
第8条 使用者は、し尿を汚水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第9条 汚水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収及び納付期日)
第10条 町長は、汚水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎月使用した汚水処理施設の使用について、納入通知書による納付又は口座振替納付方法によって徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、随時に徴収することができる。
3 使用料の納付期日は、毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納付期日はこの限りでない。
(使用料の算定)
第11条 使用料の算定については、いの町下水道条例第17条の規定を準用する。この場合において、同条の規定中「公共下水道」とあるのは、「汚水処理施設」と読み替えるものとする。
(使用料算定の特例)
第12条 使用月の中途において使用者が汚水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料の算定は、基本料金に限り次の各号に定めるところによる。
(1) 基本水量が2分の1に満たないときは、2分の1の額とする。
(2) 基本水量が2分の1を超えるときは、全額とする。
2 その他町長が特に必要があると認めた場合においては、別途定めた基準による。
(資料の提出)
第13条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料等の減免)
第14条 町長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、又は手数料を減免することができる。
(検査手数料)
第15条 排水設備の新設等(撤去を除く。)の工事をしようとする者は、1件につき500円を排水設備計画提出時に検査手数料として納付しなければならない。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) 第6条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例による規則に違反したもの
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。