○いの町墓地条例施行規則
平成18年6月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町墓地条例(平成16年いの町条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 条例第3条第2項に規定する条件は、使用者の年齢が原則として、満20歳以上であることとする。
(1) 代理人の住民票の写し
(2) 許可証
(1) 変更の内容を証する書類(住民票の写し又は戸籍の証明等)
(2) 許可証
(1) 住民票の写し(町内に住所を有しない者は、本籍地の分かるもの)
(2) 現在いの町に住所又は本籍を有しない者で、町内に墳墓があることのみで許可証の交付を受けようとする者は、「申立書」及び町内に墳墓があることを証する書類又はこれに類するもの
(3) 誓約書
(使用料等)
第6条 条例第9条の規定による使用料等の納付は、町長の発行する納付書により、納付しなければならない。
(使用料等の還付)
第7条 条例第10条ただし書きの規定による使用料等の還付については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 使用許可後2年以内に未使用の状態で区画を返還した場合は、使用料等の2分の1を還付する。
(2) 1度使用した墓地の返還については、使用料等の還付はしない。
(3) 使用料等の還付金には利息を付さない。
(使用者台帳)
第8条 町長は、墓地の使用を許可し、許可証を交付したときは、墓地使用者台帳(様式第5号)にこれを登録するものとする。
(墓碑の設置)
第9条 許可証の交付を受けた者は、許可後2年以内に墓碑を設置しなければならない。
2 墓地の使用に関する制限については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 盛り土はしないこと。
(2) 墓碑等の高さは、通路高から2.5m以内とする。
(3) 囲障施設の高さは、墓床高から0.5m以内とする。
(4) 上屋施設を設置しないこと。
(5) 樹木等の植栽はしないこと。
(6) 墳墓の入口は、区画南側通路に配置すること。
(埋蔵等の届出)
第11条 使用者が、墓地に焼骨の埋蔵又は改葬しようとするときは、墓地埋蔵・改葬届(様式第8号)に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付された火葬許可証又は改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 前使用者に交付された許可証
(2) 承継者が相続人であるときは、戸籍謄本その他相続人であることを証する書類
(3) 承継者が相続人以外の者であるときは、その承継原因を証する書類
(4) 承継者の住民票の写し
(使用権の消滅)
第14条 条例第19条第2号に定める使用権の消滅については、使用者及び代理人が住所又は生死不明となり5年を経過しかつ祭具等の承継を受ける者がいないときとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月26日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。