○いの町墓地条例

平成16年10月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による埋蔵の利用に供するためいの町営墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 いの町営墓地(以下「墓地」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

伊野南墓地公園

いの町5802番地外39筆

長沢共同墓地

いの町長沢252番5

(使用者の資格)

第3条 墓地を使用しようとする者は、次の各号のいずれかの条件を備える者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に本籍を有する者

(3) 町内に現に故人の墳墓を有する者

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項各号の条件を制限し又は別に条件を設けることができる。

(代理人の選定)

第4条 墓地の使用者(以下「使用者」という。)又は墓地を使用しようとする者で、町外に住所を有する者又は使用許可後町外へ転出しようとする者は、町内居住者を代理人に選定し、町長に届け出てその承認を受けなければならない。

2 前項の代理人は、使用者に代わってこの条例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負うものとする。

3 町長は、特に必要と認めるときは、前各項の条件を制限し又は別に条件を設けることができる。

(届出の義務)

第5条 使用者及び代理人が住所、氏名の変更、死亡その他の異動を生じたときは、使用者又は承継人及び代理人は、町長に届け出なければならない。

(使用許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の定める申請書を提出し、許可を受けなければならない。

2 許可は、許可証の交付によって行う。

3 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(使用区画)

第7条 墓地の使用は、原則として1世帯1区画とし、その位置は町長が定める。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用期間)

第8条 墓地の使用期間は、使用許可の日から永年とする。

(使用料等)

第9条 墓地の永代使用料及び維持管理料(以下「使用料等」という。)は、別表のとおりとし、使用許可の際、納付しなければならない。

(使用料等の還付)

第10条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(設置及び費用の負担)

第11条 町長は、使用許可を受けた者に対し、使用場所について制限又は条件をつけ、若しくは維持管理上必要な設備その他の経費を負担させることができる。

(工作物等の設置)

第12条 使用者は、墓碑及び工作物を設置し、又は改造、移動若しくは撤去しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用者の管理義務)

第13条 使用者は、使用墓地の草刈り、清掃を行うなど、常に清浄に維持しなければならない。

2 使用者は、墓碑及び工作物に危険又は異常が生じたときは、直ちに適切な処置をしなければならない。

(目的外の使用禁止)

第14条 墓地は、墳墓を設けて焼骨の埋蔵をする目的以外にこれを使用することはできない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用権の承継)

第16条 墓地の使用者が死亡したときは、承継人がその地位を承継する。

2 墓地の使用権を承継しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消し)

第17条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が使用権を譲渡又は転貸したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用地の返還)

第18条 使用者は、墓地を返還しようとするとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の処置を行わなかったときは、町長において原状に復し、その費用は、使用者から徴収する。

(使用権の消滅)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、承継人がいないとき。

(2) 使用者及びその代理人の住所が不明となり、町長において無縁墓地と認めたとき。

(無縁墳墓の改葬)

第20条 町長は、前条の規定により使用権が消滅したときは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条に掲げる手続により、その墳墓又は工作物等を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(管理の委託)

第21条 町長は、墓地の管理に関する業務を委託することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川村立長沢共同墓地の設置及び管理に関する条例(平成3年本川村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

名称

使用料等

伊野南墓地公園

永代使用料

1m2当り150,000円以内

維持管理料

1m2当り30,000円

長沢共同墓地

永代使用料

6.6m2 100,000円

いの町墓地条例

平成16年10月1日 条例第152号

(平成16年10月1日施行)