○いの町ポイ捨て及びふん害防止条例施行規則
平成18年5月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町ポイ捨て及びふん害防止条例(平成18年いの町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。
(2) 飲食料容器の回収に支障のない容積を有すること。
(3) 飲食料容器の投入が容易で、かつ、安定性があり、町民等の通行の妨げとならないこと。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。