○いの町ポイ捨て及びふん害防止条例施行規則

平成18年5月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町ポイ捨て及びふん害防止条例(平成18年いの町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(回収容器)

第3条 条例第9条第1項に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えるものを自動販売機の設置場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために適当な場所に設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。

(2) 飲食料容器の回収に支障のない容積を有すること。

(3) 飲食料容器の投入が容易で、かつ、安定性があり、町民等の通行の妨げとならないこと。

(身分証明書)

第4条 条例第10条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第1号とする。

(勧告)

第5条 条例第11条第1項の規定による勧告は、様式第2号により行うものとする。

(弁明通知)

第6条 条例第11条第3項に規定する通知は、町長が口頭ですることを認めたときを除き、様式第3号により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第11条第2項の規定による命令は、様式第4号により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

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いの町ポイ捨て及びふん害防止条例施行規則

平成18年5月19日 規則第18号

(平成18年6月1日施行)