○いの町ポイ捨て及びふん害防止条例
平成18年3月31日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等ごみの散乱及び犬等のふん害の防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、清潔で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(2) 犬等 飼い犬、猫その他愛がん動物をいう。
(3) ふん害 犬等のふんにより公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所を汚すことをいう。
(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在する者(通勤、通学等をする者を含む。)及び町内を通過する者をいう。
(5) 事業者 町内において、事業活動を行うすべての者をいう。
(6) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 回収容器 空き缶、空き瓶等を回収するための容器をいう。
(8) 飼い主 犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(9) 公共の場所 公園、道路、河川、水路その他公共の用に供する場所をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策を実施するものとする。
2 前項の施策は、次に掲げる事項とする。
(1) 空き缶等の散乱防止について町民等、事業者及び所有者等に対する意識の啓発及び広報沽動の推進に関すること。
(2) ふん害の防止について、飼い主に対する意識の啓発及び広報活動の推進に関すること。
(3) その他環境美化に必要と認める事項
(町民等の責務)
第4条 町民等は、空き缶等ごみを散乱させないため、屋外で自ら生じさせた空き缶等ごみを持ち帰り、又は回収容器、ごみ箱等に収容すること等により、自らの責任において適正に処分しなければならない。
2 町民等は、自主的に地域の環境美化に努めるとともに、町がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、空き缶等ごみの散乱防止並びに空き缶等の再資源化の促進を図るために、消費者に対する意識の啓発を図るとともに、その事業活動により地域の美観を損なうことのないように回収容器の設置、その他必要な措置を講じ、散乱防止に努めなければならない。
2 事業者は、町がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地若しくは建物に空き缶等ごみの散乱を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 所有者等は、環境美化に努めるとともに、町がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第7条 飼い主は、ふん害を防止し、町民の良好な生活環境が損なわれないように努めるとともに町が実施するふん害を防止する施策に協力しなければならない。
(禁止行為)
第8条 町民等は、公共の場所及び所有者等の所有し、占有し、又は管理する場所に空き缶等ごみを捨ててはならない。
2 飼い主は、犬等が公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所においてふんを排泄した場合には、当該ふんを放置してはならない。
(回収容器の設置、管理等)
第9条 自動販売機により飲食料を販売する者は、その販売によって生じる空き缶等が投棄されないように回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により、回収容器を設置したものは、回収した空き缶等のうち再資源化の可能なものについては、再資源化に努めなければならない。
(1) 空き缶等ごみの散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立入り、当該土地又は土地にある物件若しくは当該土地において行われている行為の状況を調査又は検査させ、若しくは関係者に対し必要な指示又は指導をすること。
(2) 関係者に対して必要な報告を求め又は事情を聴取すること。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命令することができる。
3 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
4 町長は、第2項の命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第11条第2項に規定する命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。