○いの町立学校施設の開放に関する実施細則
平成16年12月2日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この実施細則は、いの町立学校施設の開放に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第32号)(以下「規則」という。)第13条に基づき必要な事項を定めるものとする。
(学校開放の管理運営)
第2条 いの町教育委員会(以下「委員会」という。)と学校開放を行う学校(以下「開放施設」という。)は生涯スポーツ振興のため及び学校運営協議会に係る活動の普及及び振興のために相互に連携を保ち、学校施設の開放を積極的に進めるものとする。
(利用団体の登録)
第3条 開放施設の利用を希望する団体は、規則第8条各号に掲げる要件を充たしたうえで、あらかじめ委員会に対して様式第1号の学校体育施設開放利用団体登録申請書を提出し、許可を受けなければならない。
3 前項に規定する登録証の有効期間は当該年度の末日までとする。
使用日 | 申請開始日 |
4月1日から9月30日までの期間 | 3月1日 |
10月1日から3月31日までの期間 | 9月1日 |
2 屋外体育施設の夜間照明施設を利用したときは、次に定める電気料を委員会に、使用した月の翌月5日までに納付するものとする。(午前8時30分から午後5時15分。ただし、土、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月27日から翌年1月4日)、臨時休館日を除く。)
(1時間当たり)
開放施設 | 金額(円) |
神谷中学校 | 400 |
川内小学校 | 300 |
枝川小学校 | 800 |
(利用者の義務)
第5条 開放施設を利用する団体は、規則第10条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事前の準備、後片付け及び清掃をし、現状を変更しないこと。
(2) 申請した目的以外に使用しないこと。
(3) 使用の権利を他に譲渡し又は転貸しないこと。
(4) 開放施設敷地内は禁煙とする。
(5) 使用する開放施設のカギは委員会・各学校の指示で借用すること。ただし、学校運営協議会に係る活動については、学校運営協議会の責任において管理するものとする。
(6) 利用時間を厳守すること。
(7) 指定した区域以外に立ち入らないこと。
(8) 開放施設又は設備をき損したときは、直ちに委員会に報告のうえその指示に従うこと。
(9) 利用時における傷害や疾病については、当該団体の責任において処理すること。
(10) 開放施設での飲酒及び酒気を帯びての利用はしないこと。
(11) 開放施設への危険物の持ち込みをしないこと。
(12) 校内の車両の乗り入れについては、開放施設の指示に従うこと。
(13) 利用の終わった団体の長は、様式第4号により、学校開放管理日誌を使用した月の分を翌月5日までに委員会宛提出すること。
(14) その他、委員会が必要と認めて指示したこと。
(使用許可の制限)
第6条 開放施設の使用許可の制限は次のとおりとする。
(1) 学校教育等の都合により、学校長の申し出があった場合は、臨時に開放を中止することができる。
(2) 連続使用については原則として3日間を限度とする。
(3) 雨天やグランド状態が悪い場合は使用を禁止する。
(4) 同一開放施設を2団体以上が同時に使用申し込みした場合等は、委員会及び当該団体が調整するものとする。
(利用の中止)
第7条 委員会は規則及びこの細則に違反し、又は委員会及び開放施設の指示に従わない利用者に対して、利用を中止させることができる。
附則
(施行期日)
1 この実施細則は、平成16年12月2日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
(経過借置)
2 この実施細則施行の際、従前の実施細則によってなされた許可決定その他処分又は申請その他の手続きは、この実施細則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成24年12月5日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。