○いの町立学校施設の開放に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育及び社会体育並びに学校運営協議会の普及及び振興を図るために、学校教育に支障のない範囲で、いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、いの町立学校の施設を地域住民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設管理及び開放事務)
第2条 学校開放に関する施設(以下「開放施設」という。)の管理及び事務手続は、教育委員会が行うものとする。
(開放校の指定)
第3条 教育長は、学校開放を行う学校長の意見を聴して、指定する。
(開放施設の種類)
第4条 開放施設は、次の3種類とする。
(1) 社会体育開放 社会体育の利用に供するための運動場及び体育館とする。
(2) 社会教育開放 社会教育の向上に資するため、教室、体育館及び運動場を開放する。
(3) 学校運営協議会開放 学校運営協議会に係る活動のため、教室、体育館及び運動場を開放する。
(学校開放の日時等)
第5条 学校開放の日時・開放施設等は、利用日の区分に従い、別表に定める時間の範囲において、あらかじめ教育長が指定した時間に実施する。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要に応じて学校開放の日時を変更し、又は中止することができる。
(管理責任)
第6条 学校開放に関しては、いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第13号)第24条の規定にかかわらず、当該施設の管理責任は、教育委員会が負うものとし、当該学校の校長は負わないものとする。
(利用者の範囲)
第7条 開放施設を利用できる者は、第1条の目的に沿い、次に掲げる要件を充足する団体に限るものとする。
(1) 当該町内に在住若しくは勤務する者3人以上で組織する団体であること。
(2) 代表者として18歳以上の者を選任しているものであること。
(3) 教育委員会に登録及び教育委員会が指定した団体であること。
(4) その他教育長が必要と認めるもの
(利用手続)
第8条 開放施設の利用を希望する団体の代表者は、別に定める団体登録申請書及び使用許可申請書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。
(利用者の責任と義務)
第9条 開放施設の使用中に発生した利用者の事故については、教育委員会は、その責めを負わない。
2 開放施設を利用する者は、学校教育施設であることの認識に立って、善良な利用者としての注意と義務を負うものとする。
3 利用者は、開放施設及び設備を滅失又は損傷し、その他町に損害を与えた場合は、直ちに教育委員会に報告のうえ、その指示に従いその損害を弁償又は賠償する責任を負うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、利用者が遵守すべき事項については、教育長が別に定める。
(利用の中止等)
第10条 教育長は、この規則に違反した者の利用の中止又は登録の取消しをすることができる。
(電気料)
第11条 夜間に運動場を利用し、照明施設を利用する者は、電気料の実費を負担しなければならない。
2 電気料の額は、別に定める。
(その他)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町立学校体育施設の開放に関する規則(平成11年伊野町教育委員会規則第4号)、吾北村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年吾北村教育委員会規則第1号)又は本川村立小中学校の施設の開放に関する管理規則(昭和51年本川村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月5日教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月10日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
学校名 | 開放施設 | 開放時期 | 開放時間 |
伊野小学校 川内小学校 伊野南小学校 枝川小学校 神谷小中学校 中追小学校 柳瀬小学校 伊野中学校 旧神谷中学校 中追中学校 伊野南中学校 清水第1小学校 清水第2小学校 上八川小学校 上東小学校 吾北小学校 下八川小学校 吾北中学校 本川小学校 長沢小学校 越裏門小学校 本川中学校 | 運動場 | 土曜日・日曜日・休日 | 8時から21時 |
その他の日 | 17時から21時 | ||
体育館 | 土曜日・日曜日・休日 | 8時から22時 | |
その他の日 | 18時から22時 | ||
教室 | 9時から21時 | ||
備考 (1) 開放時間であっても学校が使用する場合があるので確認のこと。 (2) 開放期間欄中「休日」とは、国民の休日と学校休業日となる。 (3) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日までの間は開放しない。 |