○いの町立本川中学校山村留学実施条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町立本川中学校山村留学実施条例(平成17年いの町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、山村留学事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(山村留学生徒の募集基準及び人員)
第2条 いの町立本川中学校(以下「本川中学校」という。)に山村留学を希望する生徒の募集基準は、小規模校での就学を子ども自身が強く希望し決意している者とする。
2 募集人員は、毎年度いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(期間)
第3条 山村留学を希望する者の受入期間は、1年間を原則とする。ただし、継続することができる。
(寄宿舎)
第4条 山村留学生の受入は、本川中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)とする。
(申請)
第5条 条例第3条に定める提出書類は、次のとおりとする。
(1) 山村留学生申請書(様式第1号)
(2) 山村留学委託契約書(様式第2号)
(3) 日常生活調書(様式第3号)
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(審査委員会)
第6条 条例第4条に定める審査委員会の委員は、次の職名等にある者をもって構成する。
(1) 本川中学校長及び長沢小学校長
(2) 本川中学校PTA会長
(3) 本川教育事務所教育相談員
(4) 学校医
(5) 本川総合支所長
(6) その他教育長が必要と認めた者
2 委員の任期その他会の開催、運営について必要な事項は、教育長が定める。
(寄宿舎費)
第8条 寄宿舎費の納付期限は、山村留学生の保護者に交付する納付書に記載された日とする。
2 寄宿舎費の納入方法は、前項に定める納付書のとおりとする。
3 寄宿舎費の納付書及び領収書の様式は、別に定める。
4 臨時休業により帰省した場合は、日割りにより算定した額を徴収する。
(費用負担)
第9条 山村留学生の保護者は、条例第6条第1項第2号に定める経費として、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 本川中学校における給食費、学級費、教材費及び学校寄宿舎行事に伴う個人が負担すべき費用等で学校又は教育委員会が定める金額
(2) 山村留学生が就学に要する学用品、医療費、衣料費その他個人にかかる費用
2 教育委員会は、山村留学に要する費用の減免内容を決定したときは、山村留学生負担金減免決定通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。
(事故)
第11条 山村留学生の受入期間中に発生した病気又は事故については、直ちにその実情に合わせ適切な処置をするとともに、速やかに保護者に通報後、山村留学生事故報告書(様式第8号)により教育委員会に報告を行うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 いの町立本川中学校山村留学実施条例施行規則(平成16年いの町教育委員会規則第20号)は、廃止する。
附則(平成17年10月12日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月26日教委規則第8号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年4月22日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月24日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。