○いの町立本川中学校山村留学実施条例

平成17年3月30日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、いの町の学校教育の振興と充実を期するため、山村への留学を希望する生徒を受け入れ、豊かな自然環境と人情味あふれる地域の人々との触れ合いを通して、子どもたちの豊かな人間性を育成し、地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、山村留学とは、いの町立本川中学校通学区域以外の生徒が一定の経費を負担し、同校に就学することをいう。

(申請)

第3条 山村留学を希望する保護者は、規則に定める申請書及び関係書類を提出するものとする。

(審査委員会)

第4条 教育委員会は、前条の申請書等の内容を審査するため山村留学審査委員会を設置する。

2 審査委員会の委員その他必要な事項は、規則で定める。

(決定)

第5条 教育委員会は、前条に定める申請書等の内容を審査し、山村留学が適当と認めるときは許可する。

(費用負担)

第6条 山村留学生の保護者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 寄宿舎費 月額3万円。ただし、8月分については徴収しない。

(2) その他規則で定める経費

2 前項各号の納付期日及び方法については、規則で定める。

(費用負担の減免)

第7条 町長は、山村留学生の保護者が災害、事故等により、その費用を負担することができないと認めるときは、その状況を調査し、その額の全額又は一部を減免することができるものとする。

2 減免を受けようとする保護者は、規則に定める減免申請書を提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書の内容を審査し、減免内容を決定の上、保護者に規則に定める様式により通知するものとする。

(解除)

第8条 次の事項に該当するときは、山村留学を解除することができる。

(1) 子ども自身が山村留学を希望しなくなったとき。

(2) この条例及び条例に基づく施行規則等の定めに違反したとき。

(3) 山村留学生が山村留学の目的及び学校長の指示に従わないとき。

(4) 保護者が負担するべき費用を負担しないとき。

2 山村留学を解除するときは、規則に定める様式により、保護者に通知するものとする。

(継続及び決定)

第9条 山村留学の継続を希望する者の保護者は、規則に定める継続申請書を提出しなければならない。

2 教育委員会は、審査の上、山村留学生の継続を適当と認めるときは、その旨を保護者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 いの町立本川中学校山村留学実施条例(平成16年いの町条例第94号)は、廃止する。

いの町立本川中学校山村留学実施条例

平成17年3月30日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)