○いの町高齢者福祉計画策定委員会設置要綱

平成17年6月30日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画(以下「いの町高齢者福祉計画」という。)を策定することにより、高齢者の福祉に関する施策について、計画的な推進と展開を行い、「安心とやさしさ健康福祉のまちづくり」の実現に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するために、いの町高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 福祉計画及び介護保険事業計画に基づく諸施策の現状分析に関すること。

(2) 福祉計画及び介護保険事業計画の見直しに関すること。

(3) 福祉計画及び介護保険事業計画推進の方策に関すること。

(4) 福祉計画及び介護保険事業計画との調和に関すること。

(5) その他、福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関して必要なこと。

(組織)

第4条 委員会は、別表に掲げる保健・福祉・医療等に関する機関、団体等の中から、町長が委嘱する者(以下「委員」という。)16人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける身分を喪失したときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(委員長等)

第6条 委員会に、委員長、副委員長各1人を置き委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の運営上必要な庶務は、ほけん福祉課において行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年7月8日訓令第26号)

この訓令は、平成20年7月8日から施行し、同年7月1日から適用する。

(平成20年9月1日訓令第31号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年7月22日訓令第20号)

この訓令は、令和2年7月22日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

所属機関・団体名

高齢者福祉計画策定委員会

保健・医療関係者

町内医療機関

3名

福祉関係者

いの町社会福祉協議会

1名

いの町地域包括支援センター

1名

民生委員・児童委員協議会

1名

シルバー人材センター

1名

ボランティア(地区活動)

1名

介護サービス事業者

3名

被保険者代表

区長会

1名

老人クラブ連合会

1名

健康づくり婦人会

1名

行政関係者

中央西福祉保健所

2名

いの町高齢者福祉計画策定委員会設置要綱

平成17年6月30日 訓令第22号

(令和2年7月22日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成17年6月30日 訓令第22号
平成20年7月8日 訓令第26号
平成20年9月1日 訓令第31号
平成21年3月23日 訓令第7号
令和2年7月22日 訓令第20号