○いの町地域老人クラブ活動費補助金交付要綱
平成17年3月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町地域老人クラブ活動事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、高齢者福祉の増進を図るため、平成13年10月1日付け厚生労働省老人保健福祉局長通知による「老人クラブ等事業運営要綱」に基づき事業を行う老人クラブ(いの町老人クラブ連合会を含む。)に対し、予算の範囲内で補助する。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、老人クラブは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更又は経費の配分の変更(20%以内の減額又は経費の配分変更を除く。)をする場合は、事前に様式第2号の変更承認申請書を提出して、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式第3号による調書を作成し、これを事業完了後5年間保存しなければならない。
(3) 補助事業の実施にあたっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取り扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) その他町長が必要と認めて指示した事項
(請求)
第7条 補助金の請求をしようとするときは、様式第6号によらなければならない。
2 補助金は、支払計画の範囲において概算払いの方法により交付を受けることができるものとする。
(グリーン購入)
第9条 補助対象事業の実施において物品を調達する場合には、高知県の定める「高知県グリーン購入方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(補助金の交付の決定の取消及び返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消しし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 補助事業が完了しないとき又は補助事業の実施が不適当であると認められるとき。
(2) 支出額が予算に比べて著しく減少したとき。
(3) 間接補助事業者等が別表第2に掲げるいずれかに該当するとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(地域老人クラブ活動費補助金交付要綱の廃止)
2 地域老人クラブ活動費補助金交付要綱は、廃止する。
改正文(平成18年6月12日告示第58号抄)
平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年3月31日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日の前日までに、この告示による改正前のいの町地域老人クラブ活動費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成22年3月15日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月15日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日の前日までに、この告示による改正前のいの町地域老人クラブ活動費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成24年8月9日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月9日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日の前日までに、この告示による改正前のいの町地域老人クラブ活動費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成28年6月9日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月9日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日の前日までに、この告示による改正前のいの町地域老人クラブ活動費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとする。
別表第1(第3条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
次により算出した額 1 老人クラブ事業 (1) (30人以上)月額2,800円×老人クラブの活動延べ月数 (2) (20~30人未満)月額1,500円×老人クラブの活動延べ月数 (3) (20人未満)月額500円×老人クラブの活動延べ月数 2 老人クラブ連合会事業 老人クラブ連合会が、以下の事業を行う場合で、町長が必要と認めた額(ただし上限120万円) (1) 活動促進事業 (2) 健康づくり・介護予防支援事業 (3) 地域支え合い事業 (4) 老人クラブ連合会活動支援体制強化事業 (5) 若手高齢者組織化・活動支援事業 | 老人クラブ等の運営に必要な 賃金 報償費 旅費 需要費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 委託料 | 100% |
別表第2(第5条、第10条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成23年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。