○いの町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する事務処理要綱
平成17年1月17日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年いの町条例第1号。以下「指定手続条例」という。)第12条の規定に基づき、指定手続条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 指定手続条例第2条に規定する公募の方法は、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。
(1) いの町公告式条例(平成16年いの町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 町の機関の担当窓口又は町の施設での閲覧又は配布
(3) 町広報への掲載
(4) 町のホームページへの掲載
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が適当と認める方法
(募集時に明示する事項)
第3条 指定手続条例第2条第7号に規定するその他町長等が指定する事項は、次の各号に定める事項とする。
(1) 申請書類の提出先
(2) その他施設の所管部署において必要と認める事項
(申請資格)
第4条 指定管理者の指定を受けようとする団体の申請の資格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 団体であること(法人格の有無は問わない。)。
(2) 団体又はその代表者が次の者に該当しないこと。
ア 法律行為を行う能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
エ 本町において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受け、その取り消しの日から1年を経過しない者
オ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
カ 本町における指定管理者の指定の手続において、その公平な手続を妨げた者又は公平な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
キ 町税を滞納している者
(3) 団体の人員の数、資産の額その他の経営の規模及び能力が当該施設の管理するにあたって適当と認められること。
(4) 施設を管理するに当って資格、免許等が必要な場合は、その資格等を有していること。
(5) 前各号に定めるもののほか、施設の性質又は目的に応じ、施設の管理を行うに当って必要である事項を備えていること。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定手続条例第3条の規定による申請は、いの町公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)に指定手続条例第3条各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(申請書に添付すべき書類)
第6条 指定手続条例第3条第4号に規定するその他町長等が別に定める書類は、次の各号に定める書類とする。
(1) 団体の定款又は寄附行為、事業報告書、役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類等団体の活動内容等を記載した書類
(3) その他施設の所管部署において必要と認められる書類
(申請期間)
第7条 指定手続条例第3条に規定する申請の申請期間は、原則として、募集を開始した日から起算して30日間とする。ただし、30日間を確保することが困難な場合又は申請の際に提出する書類の作成上必要があると認める場合は、これよりも短期又は長期の期間を設けることができる。
(指定管理者選定委員会)
第8条 指定管理者の選定等を行うため、当該施設の管理を行わせようとする施設ごとに指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。ただし、特に必要と認められるときは、複数の施設の指定管理者の選定を行う合同の選定委員会を設置することができるものとする。
2 選定委員会の委員は、別表第1に掲げる者をもって組織する。ただし、自己又は親族等が申請団体と直接利害関係があるときは、その委員は除くものとする。
3 選定委員会の会長は、副町長とする。
4 選定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
5 選定委員会は、必要があると認めるときは、識見を有する者に意見を求めることができる。
6 選定委員会の庶務は、当該施設を所管する部署において処理する。ただし、合同の選定委員会を設置する場合は、いずれか一の部署において処理するものとする。
(選定基準)
第9条 指定手続条例第4条第5項に規定するその他町長等が別に定める事項は、施設の所管部署において必要と認められる事項とする。
(指定期間)
第10条 指定手続条例第6条に規定する指定の指定期間は、原則として、管理業務を開始する日から起算して5年以内とする。ただし、施設の性質又は目的等からこれにより難い施設については、この限りでない。
(指定管理者の指定の通知)
第11条 町長等は、指定手続条例第6条第1項の規定による指定をしたときは、指定をした団体に対し、いの町公の施設に係る指定管理者指定書(様式第2号)により通知するものとする。
(協定で定める事項)
第12条 指定手続条例第7条第8号に規定するその他町長等が別に定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 管理業務の第三者への委託に関する事項
(2) その他施設の所管部署において必要と認められる事項
(事業報告書に記載すべき事項)
第13条 指定手続条例第10条第5号に規定するその他町長等が別に定める事項は、施設の所管部署において必要と認められる事項とする。
(指定管理者評価委員会)
第14条 指定後の指定管理者の管理運営に対する評価や指定手続条例第10条に規定する事業報告書を調査審議するため、施設ごとに指定管理者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。ただし、複数の施設の指定管理者の評価を行う合同の評価委員会を設置することができるものとする。
2 評価委員会の委員は、別表第2に掲げる者をもって組織する。ただし、自己又は親族等が指定管理者と直接利害関係があるときは、その委員は除くものとする。
3 評価委員会の会長は、副町長とする。
4 評価委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
5 評価委員会の庶務は、当該施設を所管する部署において処理する。ただし、合同の評価委員会を設置する場合は、いずれか一の部署において処理するものとする。
制定文抄
平成17年4月1日から適用する。
改正文(平成18年2月8日告示第6号抄)
平成18年2月8日から適用する。
改正文(平成18年6月12日告示第60号抄)
平成18年6月12日から適用する。
改正文(平成19年1月29日告示第4号抄)
平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月23日告示第78号)
この告示は、平成20年10月23日から施行する。
附則(平成22年1月7日告示第6号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月13日告示第85号)
この告示は、平成22年8月13日から施行する。
附則(平成23年9月1日告示第71号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年10月22日告示第111号)
この告示は、平成25年10月22日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第41号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
副町長 |
会計管理者 |
総務課長 |
町民課長 |
総合政策課長 |
総合支所長 |
施設を所管する部署の所属長 |
当該指定管理施設に関して選定委員会の会長が認めた者 |
別表第2(第14条関係)
識見を有する者 |
当該指定管理施設に関して専門的知識を有する者 |
副町長 |
施設を管理する部署の所属長 |
当該指定管理施設に関して評価委員会の会長が認めた者 |