○いの町病院事業居宅介護支援事業所運営規程

平成17年3月30日

訓令第13号

(事業の目的)

第1条 この訓令は、いの町病院事業の設置等に関する条例(平成17年いの町条例第8号)に規定する居宅介護支援事業所によど(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員、運営及び管理に関し、必要な事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援する。

2 利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、提供する居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう公正中立に努める。

4 市町村、地域包括支援センター、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努める。

5 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

6 居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 いの町立居宅介護支援事業所によど

(2) 所在地 吾川郡いの町1482番地2

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 主任介護支援専門員 1人(常勤兼務)

管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

(2) 介護支援専門員 2人以上(常勤専従1人以上、常勤兼務1人(管理者と兼務))

介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、日曜、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から12時30分までとする。

(3) その他 電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(居宅介護支援の内容、提供方法及び利用料)

第6条 指定居宅介護支援の内容、提供方法は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(1) 居宅介護サービス計画(以下「計画」という。)の作成にあたっては、利用者の居宅を訪問し、課題分析標準項目に基づいた課題分析を行い、計画の原案の内容については文書により利用者の同意を得る。

(2) 使用する課題分析票の種類は、課題分析標準項目に基づいた独自様式他提供可能な課題分析票とする。

(3) 計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付する。

(4) 計画作成後も、利用者及び家族、他の事業者等との連携を継続的に行い、利用者の課題充足度について介護サービスの量・質の両面から把握し、必要に応じて計画の見直しや他の事業者等との連絡調整を行う。

(5) 利用者の相談を受ける場所は、第3条に規定する所在地及び利用者宅その他必要と認められる場所とする。

(6) サービス担当者会議の開催場所は、利用者の居住地(入所中の老人保健施設及び入院中の病院等を含む。)又は居宅介護サービス事業所若しくは第3条に規定する所在地に同じとする。

(7) 介護支援専門員の居宅訪問頻度は、月1回以上とする。

(8) 要介護認定に係わる援助については、利用者の意思や保険者の委託を踏まえ、適切な時期に行う。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、いの町の区域とする。

(虐待の防止のための措置)

第8条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。

(1) 虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 従業員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(その他運営に関する留意事項)

第9条 事業所は、介護支援専門員等の資質向上を図るため、事業所内研修を行うとともに、事業所外の研修にも積極的な参加に努める。

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 サービス担当者会議等において、利用者や家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により同意を得る。

4 提供した指定居宅介護支援又は自ら作成した計画に位置づけた指定居宅介護サービスなどに対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置する。

5 事故が発生した場合には速やかに市町村・利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

6 適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かう相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を行う。

7 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、その計画に従い、必要な措置を行う。

8 感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月4日訓令第23号)

この訓令は、令和元年12月4日から施行する。

(令和5年4月5日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月5日から施行する。

いの町病院事業居宅介護支援事業所運営規程

平成17年3月30日 訓令第13号

(令和5年4月5日施行)