○いの町病院事業指定介護療養型医療施設運営規程
平成17年3月30日
訓令第9号
(事業の目的)
第1条 この訓令は、いの町病院事業の設置等に関する条例(平成17年いの町条例第8号)に規定する国民健康保険仁淀病院において行う指定介護療養型医療施設(以下「施設」という。)の適正な運営を確保するため、人員、運営及び管理に関し、必要な事項を定め、施設の職員(以下「職員」という。)が要介護者に対し、適切な介護療養施設サービスを提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 職員は、長期にわたり療養を必要とする要介護者に対し、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行う。
2 施設は、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的な介護療養施設サービスの提供に努める。
(名称及び所在地)
第3条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 いの町立国民健康保険仁淀病院
(2) 所在地 吾川郡いの町1369番地
(1) 医師 1人以上
医師は、入院患者の病状に応じて、妥当適切に診療を行う。
(2) 介護支援専門員 1人以上
介護支援専門員は、入院患者のニーズに基づきケアマネジメントする。
(3) 薬剤師 1人以上(兼務)
薬剤師は、薬歴や副作用情報などの提供を行う。
(4) 栄養士(管理栄養士) 1人以上(兼務)
栄養士は、入院患者の年齢、病状等によって適切な栄養量及び内容の食事療養を行う。
(5) 看護要員
ア 看護職員 8人以上(看護師及び准看護師)
看護職員は、入院患者の医学的管理下においてケアプランに基づき看護を行う。
イ 介護員 10人以上
介護員は、ケアプランに基づき介護・生活援助・レクリエーション等を行う。
(6) 理学療法士 2人以上(兼務)
理学療法士は、リハビリ計画に基づき、生活機能の改善等を目的とした個別的リハビリテーション・指導等を行う。
(入院患者の定員)
第5条 入院患者の定員は、40人とする。
(介護療養施設サービスの内容)
第6条 介護療養施設サービスの内容は、次のとおりとする。
療養型介護療養施設(Ⅰ) (看護職員6:1、介護職員4:1)
2 前項に定めるもののほか、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行う。
(利用料その他費用の額)
第7条 施設の利用料の額及び基本食事サービス費は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが、法定代理受領サービスであるときは、利用料の3割以内と食事の標準負担の額とする。
2 その他日常生活に要する費用の徴収については、施設内の見やすい場所に掲示するとともに、重要事項説明書により入院患者又はその家族に説明をし、同意を得たものに限り徴収する。変更事項が生じた場合も同様にその都度説明をし、同意を得たものに限り徴収する。
(施設利用に当たっての留意事項)
第8条 入院患者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 院長その他職員の指示に従うこと。
(2) 週間予定、日課など療養生活上の定めを守ること。
(3) 外出、外泊は、所定の用紙に記入し、ナースステーションに提出してから出かけること。
(4) 別に定める入院患者の心得に従うこと。
(非常災害対策)
第9条 消防法第8条(昭和23年法律第186号)に規定する防火管理者を設置する。
2 防火管理者は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画の作成及び風水害、地震等の災害に対処する。
3 防火管理者には、病院の防火管理者を充て、火元責任者には病棟婦長を充てる。
4 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
5 非常災害用設備は、常に有効に機能するよう点検する。
6 火災又は地震等の災害が発生した時は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たるものとする。
7 防火管理者は、職員等に対し次の防火教育及び消防訓練を実施する。
(1) 防火教育及び基礎訓練 (消火、通報、避難)年1回以上実施する。
(2) 入院患者を含めた総合訓練 年1回以上実施する。
(3) 非常災害用設備の使用方法の徹底 随時行う。
8 その他必要な災害防止対策については、必要に応じて対処する体制をとる。
(留意事項)
第10条 院長は、職員の質的向上を図るため次の研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1年間に段階的に研修する。
(2) 継続研修 年12回実施する。
2 職員は、業務上知り得た入院患者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるほか、運営に関する必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日訓令第29号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年3月28日から適用する。
附則(平成30年8月1日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。