○地方公共団体組織認証基盤におけるいの町認証局の運営に関する監査規程
平成17年3月16日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公共団体組織認証基盤におけるいの町認証方針決定機能に関する規程(平成17年いの町訓令第3号。以下「認証方針決定機能に関する規程」という。)第3条第3号に掲げる監査機能が、適正かつ円滑に行われることを目的として定める。
(監査の目的)
第2条 監査は、地方公共団体組織認証基盤におけるいの町認証局運営機能が、いの町認証局運営機能に係る規程類に基づき、適正かつ円滑に行われることを目的として実施する。
(監査機能)
第3条 監査機能は、認証方針決定機能の方針指示に基づき、前条に定める目的に沿った監査を実施する。
2 監査機能は、地方公共団体組織認証基盤の管理運営業務に係る監査を実施するに当たっては、次の各号に掲げる事項について十分な知識と経験を有していなければならない。
(1) 認証基盤アプリケーション
(2) 暗号化技術
3 監査機能は、認証方針決定機能及び認証局運営機能との間に利害関係があってはならない。
(監査機能の責務)
第4条 監査機能は、いの町認証局運営機能が、認証方針決定機能に関する規程、地方公共団体組織認証基盤におけるいの町認証局運営機能に関する規程(以下「認証局運営機能に関する規程」という。)及び地方公共団体組織認証基盤におけるいの町認証局鍵情報等利用規程(以下「認証局鍵情報等利用規程」という。)その他の地方公共団体組織認証基盤に係るドキュメントの規定に準拠して、適切に行われているかを監査しなければならない。
(監査の種類)
第5条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査
(2) 随時監査
(監査の頻度)
第6条 定期監査は、少なくとも年1回行うものとする。
2 随時監査は、監査機能の責任者(以下「監査責任者」という。)が必要と認めた場合に、行うことができる。
(監査項目)
第7条 監査項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) セキュリティポリシーに関する事項
(2) 施設設備の安全性に関する事項
(3) 技術評価に関する事項
(4) いの町認証局の運営に関する事項
(5) 認証局運営機能に関する規程と鍵情報等利用規程の対応と整合性に関する事項
(6) 認証局の運営に関する事務の一部又は全部を外部機関に委託した場合の外部委託契約に関する事項
(7) 前各号に掲げるほか、監査機能が必要と認める事項
(権限)
第8条 監査機能は、いの町認証局の認証局運営機能に従事する職員等(以下「職員等」という。)に対して、規程類等のドキュメントに記載される内容について、その提出を求め、内容の説明を求めることができる。
2 監査機能は、職員等に対して、いの町認証局の認証局運営機能の事務の過程で作成されたデータその他の情報について、その提出及び内容の説明を求めることができる。
(監査計画)
第9条 監査責任者は、毎事業年度の始めにその年度内に実施すべき監査計画を作成するものとする。
(監査の実施)
第10条 監査責任者は、監査を実施しようとする場合には、あらかじめ認証局責任者に通知し、計画的に監査を行うものとする。
(監査の補助)
第11条 監査責任者は、認証局責任者の承認を得て、職員等に監査に関する事務を補助させることができる。
(監査の立会)
第12条 監査責任者は、監査の実施に際して職員等の立会いを求めなければならない。
(監査報告書)
第13条 監査責任者は、監査を終了したときは、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成の上、これを認証方針決定機能に提出しなければならない。
(1) 監査を実施した年月日
(2) 監査の概要
(3) 監査の結果及び意見
(4) その他の必要な事項
2 監査責任者は、求めがあった場合には、総合行政ネットワーク運営協議会に監査報告書を提出しなければならない。
(事務等の報告)
第14条 監査責任者は、いの町認証局の認証局運営機能の管理運営業務上における事故又は異例事項その他業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事項については、文書又は口頭で認証局責任者に通知しなければならない。
(監査内容の非公開)
第16条 この訓令に基づいて実施された監査の結果は、機密事項として扱うものとし、契約等によって特段の定めがある場合を除いて非公開とする。
附則
この訓令は、平成17年3月16日から施行する。