○地方公共団体組織認証基盤におけるいの町認証方針決定機能に関する規程
平成17年3月16日
訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、総合行政ネットワーク基本要綱(平成13年3月27日総合行政ネットワーク運営協議会制定。以下「基本要綱」という。)第43条第4項の規定により、地方公共団体組織認証基盤におけるいの町の認証方針決定機能について適正かつ円滑な運営を図ることを目的として定める。
(1) 「公開鍵」とは、公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対の公開される方の鍵をいう。
(2) 「証明書」とは、公開鍵及び発行対象を識別する情報を含むデータに、地方公共団体組織認証基盤におけるいの町認証局が、発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して、発行されるデータをいう。
(3) 「公開鍵証明書」とは、前号における証明書の公開鍵に対応付けられた証明書をいう。
(4) 「秘密鍵」とは、公開鍵証明書の発行を受けたもののみが利用可能な電子的な鍵をいう。
(5) 「鍵情報等」とは、地方公共団体組織認証基盤におけるいの町認証局によって発行された公開鍵証明書及び公開鍵証明書に対応する秘密鍵並びに公開鍵証明書及び秘密鍵情報を格納した格納媒体をいう。
(6) 「CP」とは、証明書ポリシーの意味であり、地方公共団体組織認証基盤におけるいの町認証局の鍵情報等の発行方針及び利用に関する原則を定めるもので、文書交換証明書証明書ポリシー、職責証明書証明書ポリシー、アプリケーション証明書証明書ポリシー及び相互認証証明書証明書ポリシーから構成される。
(7) 「CPS」とは、認証局運用規程の意味であり、地方公共団体組織認証基盤におけるいの町認証局の管理運営に関する原則を定めるもので、都道府県域認証局運用規程、アプリケーション認証局運用規程及びブリッジ認証局運用規程から構成される。
第2章 基本事項
(地方公共団体組織認証基盤の管理運営機能)
第3条 いの町は、地方公共団体組織認証基盤の管理運営機能として、次の各号に掲げる機能をおく。
(1) 認証方針決定機能
(2) 認証局運営機能
(3) 監査機能
(認証方針決定機能の位置付け)
第4条 認証方針決定機能は、地方公共団体組織認証基盤の管理運営に係る方針を決定する当該団体内の最高意思決定機関とする。
(認証方針決定機能の設置及び運営)
第5条 いの町は、認証方針決定機能を適正かつ円滑に機能させるため、認証方針決定機能を運営するための組織を設置する。
2 前項に定める組織の構成に関し必要な事項は、別途定める。
(認証方針決定機能の役割)
第6条 認証方針決定機能は、次の各号に掲げる事項について、決定及び承認の役割を担うものとする。
(1) 団体内における認証局運営機能に関する事項
(2) 団体内における鍵情報等の利用に関する事項
(3) 団体内における認証局運営機能に対する監査に関する事項
(規程の整備)
第7条 認証方針決定機能は、次の各号に掲げる団体内における認証局の運営、鍵情報等の利用及び認証局運営機能に対する監査に係る規程を整備しなければならない。
(2) 地方公共団体組織認証基盤におけるいの町鍵情報等利用規程
(認証方針決定機能の責務)
第8条 認証方針決定機能は、CP及びCPSに基づき、地方公共団体組織認証基盤におけるいの町認証局運営機能が適正かつ円滑に機能するようにしなければならない。
(監査)
第9条 認証方針決定機能は、第3条第3号に規定する監査機能に対して、認証局運営機能の実施状況について、定期又は随時に監査を実施させなければならない。
2 認証方針決定機能は、前項の監査により改善を要するとされた事項については、認証局運営機能に対し、速やかに適切な措置を講じさせなければならない。
第3章 雑則
(その他)
第10条 この訓令の実施に必要な事項は、別途定める。
附則
この訓令は、平成17年3月16日から施行する。