○いの町心身障害児福祉年金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町心身障害児福祉年金条例(平成17年いの町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(年金の支給)

第2条 年金は、毎年1月、4月、7月及び10月に、それぞれ前月分までを支給する。

(申請)

第3条 保護者は、年金の支給を受けようとするときは、いの町心身障害児福祉年金受給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく診断書又は児童相談所長の判定書若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年政令第155号)に基づく診断書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳若しくは町長が管理する身体障害者手帳交付台帳等により、児童の障害状況を確認できる場合は、前項第2号の書類の提出を省略することができる。

(決定通知)

第4条 町長は前条の申請に基づき、受給資格を認定したときは、いの町心身障害児福祉年金支給決定通知書(様式第2号)を送付する。

(変更届)

第5条 受給権者は、次の各号に掲げる事項について変更を生じたときは、該当事項を記載したいの町心身障害児福祉年金住所・氏名変更届(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(1) 受給権者又は児童の氏名

(2) 受給権者又は児童の住所

2 前項第1号及び第2号に該当するときは、第3条第1項第1号の書類を添えなければならない。

(喪失届)

第6条 受給権者は、児童の死亡、受給権者の町外転出その他の理由により、受給資格を失うに至ったときは、いの町心身障害児福祉年金受給資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(受給権者の死亡)

第7条 受給権者が死亡したときは、その葬祭を行った者は、速やかに第5条の変更届を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 伊野町心身障害児福祉年金条例施行規則(昭和44年伊野町規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月2日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年7月15日規則第24号)

この規則は、平成27年7月15日から施行する。

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いの町心身障害児福祉年金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第21号

(平成27年7月15日施行)