○いの町心身障害児福祉年金条例

平成17年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、心身障害児を監護している者に心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において心身障害児(以下「児童」という。)とは、知的障害児又は身体障害児若しくは精神障害児で20歳未満であり障害が固定し回復改善の望みがないと認められた次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)による障害程度2級以上の者又は療育手帳実施要領(平成15年5月1日付け高知県福祉生活部長通知。以下「要領」という。)による知的障害者重度以上の者若しくは精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)による障害程度1級の者

(2) 省令による障害程度3級の者又は要領による知的障害中度の者若しくは政令による障害程度2級の者

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。

3 この条例において「受給権者」とは、本町に居住する保護者で第4条に規定する認定を受けた者をいう。

(年金の額及び支給方法)

第3条 年金の額は、前条第1項第1号の規定に該当する児童1人につき年額6万円、前条第1項第2号の規定に該当する児童1人につき年額3万6,000円とする。

2 年金は、受給権者に対し毎年これを分割して支給する。

(申請及び認定)

第4条 保護者は、年金の支給を受けようとするときは、町長にその旨を申請し、受給資格について認定を受けなければならない。

(支給期間)

第5条 年金の支給は、前条の規定による認定の申請を受理した日の属する月の翌月から始め、年金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

(支給制限)

第6条 受給権者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、年金額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の監護を怠っていると認めるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(受給権者の義務)

第7条 受給権者は、第1条の趣旨に従い、児童の愛護に努めなければならない。

(受給資格の変動届)

第8条 受給権者又は新たに児童の監護をしようとする者で受給資格に変動を生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(年金の停止及び返還)

第9条 偽りその他不正の手段により、年金の支給を受けた者があるときは、町長はその者に年金の支給を停止するとともに、その者に既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利の譲渡禁止等)

第10条 年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受診命令)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、受給権者に対し、児童につき、町長の指定する医師の診断又は児童相談所長の判定を受けることを命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 伊野町心身障害児福祉年金条例(昭和44年伊野町条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に年金の受給資格要件に該当する保護者が平成17年5月30日までの間に第4条の申請をしたときは、その者に対する年金の支給は、第5条の規定にかかわらず、平成17年4月から始める。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町心身障害児福祉年金条例

平成17年3月30日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)