○いの町病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町病院事業の設置等に関する条例(平成17年いの町条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 病院の業務は、診療、看護、医療技術及び事務の4部門を単位に分掌する。

2 事務部門に総務係及び医事係を置く。

3 診療部門の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療

(2) 診療室及び診療機材の管理

(3) 調剤及び製剤

(4) 医薬品及び衛生材料の管理

(5) 医薬品の検査及び情報収集

(6) 調剤室及び製剤室の管理並びに調剤製剤機材の管理

4 看護部門の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護及び治療の補助

(2) 病室及び看護機材の管理

(3) 地域医療連携及び訪問看護の管理並びに地域医療連携室及び訪問看護ステーションの管理

5 医療技術部門の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) リハビリテーションの管理並びに運動療法室、言語療法室及びリハビリテーション機材の管理

(2) 臨床検査並びに臨床検査室及び臨床検査機材の管理

(3) 放射線診断並びに放射線診断室及び放射線診断機材の管理

(4) 給食調理の管理、栄養相談及び給食室の管理

6 事務部門の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 病院の経営管理

(2) 職員の人事、給与及び厚生福利

(3) 文書及び公印管理

(4) 会計及び診療報酬請求事務

(5) 患者の受付

(6) 院舎の営繕及び防災管理並びに医師住宅の営繕管理

(7) その他他の部門に属さない事務

(職制)

第3条 病院に院長、副院長、健診部長、看護部長、医療技術部長、薬局長及び事務長を置く。

2 介護老人保健施設に施設長を置く。

3 居宅介護支援事業所及び訪問看護ステーションに所長を置く。

4 前3項に定める職のほか、次の各号に掲げる職を置くことができる。

(1) 医局長、科長、医長、医員

(2) 副看護部長、看護師長、室長、主任看護師、看護師、准看護師

(3) 薬剤室長、主任薬剤師、薬剤師、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、主任言語聴覚士、言語聴覚士、主任管理栄養士、管理栄養士、主任視能訓練士、視能訓練士、社会福祉士(医療相談員)、歯科衛生士、栄養士、介護支援専門員、支援相談員

(4) 事務長補佐、主監、主任、係長、主幹、主事

(5) 自動車運転手、ボイラー技師

(6) 主任介護員、介護員、看護助手、主任調理師、調理師、調理員、作業員、その他の助手

(職務)

第4条 院長及び施設長は、町長の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 健診部長、看護部長、医療技術部長、薬局長及び事務長は、院長の命を受け所掌業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 副看護部長は、看護部長を補佐し、看護部長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 前各項に規定する以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(公印)

第5条 病院事業で使用する公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印の取り扱いについては、いの町公印規則(平成16年いの町規則第12号)の例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月30日規則第27号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年1月29日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月29日規則第34号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成24年2月5日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月3日規則第24号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附則(平成31年3月22日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年5月21日規則第14号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

附則(令和6年2月29日規則第4号)

この規則は、令和6年2月29日から施行する。

附則(令和8年5月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

 

公印の名称

書体

寸法(mm)

使用区分

管理者

個数

1

高知県吾川郡いの町長印 病院事業専用

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

2

いの町立国民健康保険仁淀病院長印

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

3

いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑施設長印

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

4

いの町立訪問看護ステーション所長印

れい書

方 18

一般文書用

所長

1

5

いの町立居宅介護支援事業所によど所長印

れい書

方 18

一般文書用

所長

1

6

いの町立国民健康保険仁淀病院印

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

7

いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑印

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

8

いの町病院事業企業出納員印

れい書

方 18

金銭の支出及び領収用

企業出納員

1

9

いの町立国民健康保険仁淀病院介護医療院印

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

10

いの町立国民健康保険仁淀病院介護医療院管理者印

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

いの町病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第2号

(令和8年5月15日施行)

体系情報
第13編 公営企業
沿革情報
◆ 平成17年3月30日 規則第2号
◇ 平成17年6月30日 規則第27号
◇ 平成18年3月31日 規則第15号
◇ 平成19年1月29日 規則第18号
◇ 平成19年6月29日 規則第34号
◇ 平成24年2月5日 規則第3号
◇ 平成25年12月3日 規則第24号
◇ 平成31年3月22日 規則第6号
◇ 令和3年5月21日 規則第14号
◇ 令和6年2月29日 規則第4号
◇ 令和8年5月15日 規則第19号