○いの町病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町病院事業の設置等に関する条例(平成17年いの町条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 病院の業務は、診療、看護及び事務の3部門を単位に分掌する。

2 事務部門に総務係及び医事係を置く。

3 診療部門の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療

(2) 診療室及び診療機材の管理

(3) 臨床検査並びに臨床検査室及び臨床検査機材の管理

(4) 放射線診断並びに放射線診断室及び放射線診断機材の管理

(5) 給食調理の管理、栄養相談及び給食室の管理

(6) 調剤及び製剤

(7) 医薬品及び衛生材料の管理

(8) 医薬品の検査及び情報収集

(9) 調剤室及び製剤室の管理並びに調剤製剤機材の管理

4 看護部門の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護及び治療の補助

(2) 病室及び看護機材の管理

5 事務部門の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 病院の経営管理

(2) 職員の人事、給与及び厚生福利

(3) 文書及び公印管理

(4) 会計及び診療報酬請求事務

(5) 患者の受付

(6) 院舎の営繕及び防災管理並びに医師住宅の営繕管理

(7) その他他の部門に属さない事務

(職制)

第3条 病院に院長、副院長、健診部長、看護部長、薬局長及び事務長を置く。

2 介護老人保健施設に施設長を置く。

3 居宅介護支援事業所及び訪問看護ステーションに所長を置く。

4 前3項に定める職のほか、次の各号に掲げる職を置くことができる。

(1) 医局長、医長、医員

(2) 副看護部長、看護師長、主任看護師、看護師、准看護師

(3) 主任薬剤師、薬剤師、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、主任言語聴覚士、言語聴覚士、主任栄養士、栄養士、歯科衛生士

(4) 事務長補佐、主監、主任、係長、主幹、主事、介護支援専門員、支援相談員、視能訓練士、医療相談員

(5) 自動車運転手、ボイラー技師

(6) 主任介護員、介護員、看護助手、主任調理師、調理師、調理員、作業員、その他の助手

(職務)

第4条 院長及び施設長は、町長の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 健診部長、事務長、薬局長及び看護部長は、院長の命を受け所掌業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 副看護部長は、看護部長を補佐し、看護部長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 前各項に規定する以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(公印)

第5条 病院事業で使用する公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印の取り扱いについては、いの町公印規則(平成16年いの町規則第12号)の例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第27号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月29日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第34号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年2月5日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日規則第24号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日規則第14号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

 

公印の名称

書体

寸法(mm)

使用区分

管理者

個数

1

高知県吾川郡いの町長印 病院事業専用

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

2

いの町立国民健康保険仁淀病院長印

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

3

いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑施設長印

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

4

いの町立訪問看護ステーション所長印

れい書

方 18

一般文書用

所長

1

5

いの町立居宅介護支援事業所によど所長印

れい書

方 18

一般文書用

所長

1

6

いの町立国民健康保険仁淀病院印

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

7

いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑印

れい書

方 18

一般文書用

事務長

1

8

いの町病院事業企業出納員印

れい書

方 18

金銭の支出及び領収用

企業出納員

1

いの町病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業
沿革情報
平成17年3月30日 規則第2号
平成17年6月30日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年1月29日 規則第18号
平成19年6月29日 規則第34号
平成24年2月5日 規則第3号
平成25年12月3日 規則第24号
平成31年3月22日 規則第6号
令和3年5月21日 規則第14号