○いの町議会公印規程
平成16年10月8日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、いの町議会における公印の形式、管理、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 職員は、公印の使用に関し、その信用を損なうようなことをしてはならない。
(公印)
第3条 この訓令において「公印」とは、議会の事務に関し作成された文書に使用する印章で、その印影を表示することにより当該文書を真正なものと認証することを目的とするものをいう。
2 公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納め、慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等のないように厳重に管理し、その印影が鮮明になるよう保持しなければならない。
2 公印の管理は、事務局長(以下「管理者」という。)が行う。
3 公印の管理場所は、管理者が指定する場所とする。
4 事務局長は、異動等によりその職を離れる場合には、公印を後任者等に確実に引き継がなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき書類を添えて管理者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
2 前項の規定により、審査、照合を求められた者は、公印を使用することが適当であると認めたときは、当該公印を使用させるものとする。
3 いの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条第1項に規定するいの町の休日及びいの町職員の勤務時間等に関する規程(平成16年いの町訓令第17号)第2条本文に規定する時間以外の時間の公印使用は、あらかじめ管理者の許可を得て、その指示に従わなければならない。
4 公印は、事務局から持ち出ししてはならない。ただし、特に必要がある場合は、様式第1号に定める公印持出簿に必要事項を記載して事務局長の承認を得た後、これを持ち出すことができる。
(公印の新調及び改刻等)
第6条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の登録等)
第7条 公印は、すべて様式第2号に定める公印台帳に登録した後でなければ、使用してはならない。
2 公印台帳は、永久保存とする。
(公印の告示)
第8条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第9条 公印を廃止したときは、当該公印を5年間保存した後、焼却、裁断等により廃棄処分しなければならない。
(事故等)
第10条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
1 | 高知県吾川郡いの町議会印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 事務局長 | 1 |
2 | 高知県吾川郡いの町議会議長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 事務局長 | 1 |
3 | 高知県吾川郡いの町議会副議長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 事務局長 | 1 |
4 | いの町議会委員長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 事務局長 | 1 |
5 | 高知県吾川郡いの町議会事務局長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 事務局長 | 1 |
6 | いの町議会印 | れい書 | 長33 短13.5 | 一般文書契印用 | 事務局長 | 1 |
7 | いの町議会特別委員長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 事務局長 | 1 |