○いの町職員の勤務時間等に関する規程
平成16年10月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年いの町条例第34号)第4条及び第7条の規定に基づき、職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。
(特例)
第3条 所属長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日訓令第23号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。