○いの町議会事務局設置条例

平成16年10月8日

条例第209号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、いの町職員定数条例(平成16年いの町条例第25号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要なことは、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

いの町議会事務局設置条例

平成16年10月8日 条例第209号

(平成16年10月8日施行)

体系情報
第3編 議会、監査
沿革情報
平成16年10月8日 条例第209号