○いの町議会事務局設置条例
平成16年10月8日
条例第209号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、いの町職員定数条例(平成16年いの町条例第25号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
○いの町議会事務局設置条例
平成16年10月8日
条例第209号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、いの町職員定数条例(平成16年いの町条例第25号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
平成16年10月8日 条例第209号
(平成16年10月8日施行)
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