○いの町交通安全条例施行規則

平成16年10月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町交通安全条例(平成16年いの町条例第207号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全指導員の身分)

第2条 条例第8条第1項に規定する交通安全指導員(以下「指導員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(定数及び委嘱)

第3条 指導員の定数は、20人以内とし、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) いの町に居住し、又は勤務する20歳以上の身体強健の者

(2) 人格高潔であり、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力、実行力のある者

(指導員の任務)

第4条 指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 街頭指導に関すること。

(2) 町民の交通安全思想の啓発及び指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全の推進に関すること。

(指導員の任期)

第5条 指導員の任期は4年とし、補充者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(指導員の解嘱)

第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられなくなったとき。

(2) 任務に違反し、その他指導員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 満年齢72歳に達した日以降における最初の3月31日に到達したとき。

(指導員の研修等)

第7条 町長は、指導員がその職務を適性かつ円滑に遂行できるよう、必要に応じて研修会又は連絡会議等を開くことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず、最初の指導員の任期は、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

いの町交通安全条例施行規則

平成16年10月1日 規則第139号

(平成25年4月1日施行)