○いの町交通安全条例
平成16年10月1日
条例第207号
(目的)
第1条 この条例は、いの町における交通安全の確保に関する基本的理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、国及び県の交通安全対策に深くかかわっていることにかんがみ、町民の日常活動を通じて自主的かつ積極的に維持されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚や交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、前項の対策の実施に当たっては、必要な関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。
(道路交通環境の整備)
第5条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設を整備するなどして、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。
2 町は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 町は、交通安全教育を積極的に推進するものとする。
(高齢者等の交通安全対策)
第7条 町は、高齢者、子ども及び歩行者等の交通弱者(以下「高齢者等」という。)の安全を図るため、次の各号の対策を講ずるものとする。
(1) 歩行者及び自転車の利用者並びに自動車等を運転する高齢者を対象とする交通安全教育の推進
(2) 高齢者等に接する機会の多い者に対する情報の提供及び啓発活動の推進
(3) 高齢者等の良好な道路交通環境を確保するため、交通安全施設の点検及び整備を実施し、関係機関に対する必要措置の要請活動の推進
(4) 高齢者等の交通安全を確保するため、反射材等の資機材の利用推進
(交通安全指導員の任命等)
第8条 町長は、町民の自主的な交通安全活動を推進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を任命し、又は委嘱する。
2 指導員は、交通安全の発生を未然に防止するため、街頭啓発活動を実施するほか、この条例の目的を達成するため必要な活動を行う。
(いの町交通安全推進町民会議の設置)
第9条 町は、関係機関等と連携を図り交通安全対策を効果的に推進するため、いの町交通安全推進町民会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、交通事故の現状把握に努め、総合的な交通安全対策を協議するものとする。
(広報の実施及び情報の提供)
第10条 町は、町民に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供する。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第11条 町長は、交通死亡事故等が連続して発生し、今後も増加の傾向がうかがわれる場合は、会議の開催を求め、対策を協議し、町民ぐるみによる交通死亡事故防止対策を展開する。
(団体等に対する表彰)
第12条 町は、交通安全の確保について功労のあった団体あるいは個人に対して表彰することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。