○いの町水道事業給水条例施行規則
平成16年10月1日
上下水道課規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町水道事業給水条例(平成16年いの町条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の附属用具)
第2条 条例第3条に規定するこれに直結する給水用具とは、分水栓、止水栓及び給水機器とする。
(給水装置の使用材料)
第4条 町長は、条例第7条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、指定給水工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により指定給水工事事業者に求めた証明が得られなかった場合は、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置の所有者の様式第1号に定める給水管所有者分岐同意書
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の様式第1号に定める土地使用承諾書
(給水管又は給水用具の指定)
第6条 条例第8条の規定による構造及び材質の指定は、次の基準により行う。
(1) 構造
ア 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
イ 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量と比べて著しく過大でないこと。
ウ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
エ 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
オ 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
カ 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
キ 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等の給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(2) 材質
ア 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
イ 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
ウ 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの
3 町長は、指定した材料について地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
4 給水管の口径に比べて、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の水質の保全等による責任の分解点は、受水槽の入水口とする。
(1) 原則として、建築物の外であって、当該建築物の敷地内
(2) 原則として、給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設置することができる場所
2 メーターは、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物に複数のメーターを設置することができる。
3 同一の使用者が同一の敷地内に設置する複数の建築物で水道を使用するときは、当該複数の建築物を1建築物とみなす。
(危険防止の措置)
第8条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、水を停滞させるおそれがない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃を与えるおそれのある用具若しくは機械に直結させてはならない。
4 給水管の中に空気が停滞するおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に設けようとするときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第9条 開きょを横断して給水管を設けようとするときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を設けようとするときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 給水管を露出配管するときは、防寒等の措置を講じなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を設けようとするときは、防食その他必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第10条 町長は、条例第15条第3項の規定により、メーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(過誤納による精算)
第12条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後、当該料金の額に誤りがあった場合は、翌月以降の料金において精算することができる。
(用途区分)
第13条 条例別表第1に規定する用途は、次のとおりとする。
(1) 一般用 家庭、官公署、学校、国公立病院、国公立助産所、公民館、保育所、新聞社、神社、教会、寺院、寄宿舎、アパート、会社その他これらに類するもの
(2) 営業用 私立病院、私立医院、私立診療所、私立助産所、薬局、製氷業、冷菓子製造業、豆腐製造業、かまぼこ製造業、こんにゃく製造業、清涼飲料水製造業、旅館業、料理業、喫茶店、飲食店、理髪店、美容業、洗濯業、染物業、醸造業、酒類販売業、水産物加工業、漬物業、写真業、自動車業、ガソリンスタンド、映画館、生鮮魚類販売業、園芸業、搾乳販売業、麺類製造販売業、製紙業、製材業、青果物販売業、遊戯場、デパート、銀行、生花販売業、量販店その他これらに類するもの
(料金算定の定例日)
第14条 条例第22条に規定する定例日とは、毎月20日から26日までの間とする。
(使用水量の認定基準等)
第15条 条例第23条第1項第2号に規定する使用水量が不明であるときの使用水量の認定は、認定する月の前3箇月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して行うものとし、これにより難いときは、見積量とする。
(料金等の減額又は免除)
第16条 条例第29条に規定するその他特別の理由とは、次に掲げる場合とする。
(1) 不可抗力による漏水に起因する料金
(2) 町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 料金の減額又は免除を受けようとする者は、その旨を町長に申請しなければならない。ただし、前項第2号の規定により料金を減額又は免除する場合において、町が管理すべき施設の管理上の理由によると認めたときは、この限りでない。
(水道使用上の注意)
第17条 使用者は、給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第18条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、高知県飲用井戸等衛生対策要領(平成2年12月14日付け2衛第480号高知県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、水道事業の給水に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町水道事業給水条例施行規程(平成10年伊野町水道課訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月8日上下水道課規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成29年3月24日上下水道課規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日上下水道課規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日上下水道課規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日上下水道課規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月9日上下水道課規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。