○いの町企業職員等の旅費に関する規程
平成16年10月1日
上下水道課訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務のため旅行する、いの町企業職員等(以下「職員等」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費又は旅費の支給方法)
第2条 職員等に対する旅費及び旅費の支給方法等については、いの町一般職員の旅費に関する条例(平成16年いの町条例第45号)及びいの町一般職員の旅費に関する条例施行規則(平成16年いの町規則第36号)を準用する。
(日額旅費)
第3条 日額旅費を支給する旅行は、次のとおりとする。
(1) 特定業務のための旅行
ア 水道料金等集金業務
イ 量水器の点検業務
ウ 送水、配水及び給水工事(設計、測量、監督検査を含む。)業務
エ 送水、配水及び給水の維持管理業務
オ 広報宣伝業務
カ 自動車運転業務
キ その他業務の性質上常時出張を要するもので管理者が定めるもの
(2) 研修、講習、訓練その他これらに類するもので引続き県内にあっては2日、県外にあっては5日以上の旅行
2 日額旅費は、旅行の行程又は旅行時間に応じて別に管理者が定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。