○いの町公営企業職員就業規程

平成16年10月1日

上下水道課訓令第3号

(趣旨)

第1条 いの町公営企業職員の就業に関しては、別に法令、条例その他の規程等に別段の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この訓令において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、町長がいの町公営企業の職員として任命した者をいう。

(服務等)

第3条 職員の就業に関しては、別に定めるもののほか、いの町職員服務規程(平成16年いの町訓令第1号)を準用する。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

いの町公営企業職員就業規程

平成16年10月1日 上下水道課訓令第3号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業
沿革情報
平成16年10月1日 上下水道課訓令第3号