○いの町公営企業職員就業規程
平成16年10月1日
上下水道課訓令第3号
(趣旨)
第1条 いの町公営企業職員の就業に関しては、別に法令、条例その他の規程等に別段の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この訓令において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、町長がいの町公営企業の職員として任命した者をいう。
(服務等)
第3条 職員の就業に関しては、別に定めるもののほか、いの町職員服務規程(平成16年いの町訓令第1号)を準用する。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。