○いの町職員服務規程

平成16年10月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、別に定めがあるものを除くほか、いの町職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者として公務を民主的かつ効率的に運営すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規定及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(履歴事項の届)

第3条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、転籍、転居、改氏名その他身分に異動を生じたときは、速やかに所定の用紙による変更届出書を提出しなければならない。

(身分証明書等)

第4条 職員は、その身分を明らかにし公務の適正な執行を保持するため、常に身分証明書を所持するとともに、職務の遂行上必要があるときはいつでもこれを提示しなければならない。

2 職員は、勤務中、常に名札を町民から見やすい位置に着用しなければならない。ただし、職員の職務内容、その他の事情に応じて総務課長が必要と認めた場合は、着用方法を変更し、又は他の表示方法を用い、若しくは着用を省略することができる。

3 身分証明書及び名札(以下「証明書等」という。)を紛失し、又は損傷したときは、総務課長に報告し、再交付を受けなければならない。

4 職員は、証明書等を他人に貸与し、譲渡し、又は担保に供してはならない。

5 職員であった者が離職したときは、遅滞なく証明書等を返還しなければならない

(登庁)

第5条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第1号)に自ら押印し、又は町長が別に定める方法により行わなければならない。

(時間外登退庁)

第6条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直に通知しなければならない。

(遅参)

第7条 公務又は天災事変等により遅参した者は、その事由を総務課長(総合支所にあっては、総合支所長。以下同じ。)に申し出ることにより定時に出勤したものとみなされる。

(勤務時間中の離席等)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、所属長又は他の職員に行先を明らかにしなければならない。

(年次有給休暇)

第9条 職員は、疾病その他の理由により、通常の出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間内に早退しようとするときは、事前に年次休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に休暇等の手続がとれないときは、速やかに電話等により所属長に連絡しなければならない。

(秘密保持)

第10条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

2 職員は、重要な文書を自宅等に持ち帰ろうとするときは、あらかじめ、上司の承認を受けなければならない

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第11条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

(利害関係者等との接触)

第12条 職務に利害関係のある業者、個人等との接触するに当たっては、職務執行の公正さに対する町民の疑惑又は不信を招くような行為は厳に慎まなければならない。

(事故報告)

第13条 職員は、公務上の事故のほか、重大な事故が生じたときは、速やかに所属長を経て、その旨を町長に報告しなければならない。ただし、この場合、総務課長を経由するものとする。

2 職員が重傷等で事故報告のできないときは、所属長が前項の例により報告しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第14条 職員は、退職、休職、配置換又は出向を命ぜられる等その職務から離れるとき、又は分掌事務が一部変更したときは、速やかに、後任者又は所属長の指定する職員に引き継がなければならない。

(出張)

第15条 職員が公務のために出張しようとするときは、職員は、出張命令(伺)(様式第2号様式第3号)により命令を受けなくてはならない。

(出張中の事故)

第16条 出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第17条 出張を終えた者は、出張報告(復命)(様式第4号様式第5号)により復命しなければならない。ただし、県内出張及びいの町一般職員の旅費に関する条例施行規則(平成16年いの町規則第36号)4条第2項で定める地域を旅行する場合で、当該出張が単なる事務連絡、文書送達、軽易な打合せ会議等である場合は、口頭によりこれを行うことができる。

(当直)

第18条 職員は、当直勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 前項の当直は、日直と宿直に区分し、当直の時間は次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 休庁日における午前8時30分から午後5時15分まで

3 当直は、勤務中における文書事務の処理及び庁中取締を行うものとする。

4 当直員は、収受した文書及び物品を、総務課(総合支所にあっては、住民福祉課)に確実に引き継がなければならない。ただし、その日が休日であるときは、次の当直員に引き継ぐものとする。

(非常時の際の服務)

第19条 職員は、勤務時間外においても庁舎又はその付近に火災その他の非常事態の発生を知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受け、又は自ら適切な処置を講じて事態の収拾に努めなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月29日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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いの町職員服務規程

平成16年10月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)