○いの町立都市公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町立都市公園条例(平成16年いの町条例第196号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(有料公園の利用時間及び閉場日)

第2条 条例第6条第1項で定める有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の利用ができる時間及び閉場日は、別表のとおりとする。

2 町長は、必要と認めるときは、前項に定める利用できる時間以外の時間及び閉場日に利用を許可し、又は閉場日以外の日を臨時に閉場日とすることができる。

(有料公園施設の利用許可)

第3条 有料公園施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ様式第1号に定めるいの町立都市公園有料公園施設利用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、利用者が利用を希望する日(以下「利用日」という。)の1箇月前から受け付ける。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 申請は、前条に定める閉場日、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日(以下「受付をしない日」という。)には受け付けないものとする。

4 第2項に定める利用日1箇月前の日が受付をしない日であるときは、第2項の規定にかかわらず、受付をしない日以後の最初の受付をしない日以外の日から申請を受け付けるものとする。

(利用許可証の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、許可の決定をしたときは、様式第2号に定めるいの町立都市公園有料公園施設利用許可証を、当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、不許可の決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(有料公園の利用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上に支障があるとき。

(3) その他利用を不適当と認めるとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第16条に定めるその他町長が必要と認める場合とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 町が共催又は後援する事業に利用するとき。

(2) 公共の用に供するとき。

(3) その他町長が適当と認めるとき。

2 前項に該当するものの使用料については、全額を免除するものとする。

3 使用料の減免を受けようとする者は、利用をするときまでに様式第3号に定めるいの町立都市公園有料公園施設使用料免除申請書を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第16条に規定する理由により、利用者が有料公園施設を利用しないこととなったときは、既に納付された使用料を全額還付するものとする。

2 条例第16条に定めるその他町長が必要と認める場合とは、利用者が利用日の7日前までに利用の取消しを申し出たときとする。

3 町長は、条例第16条に規定する理由により、利用者が有料公園施設を利用しないことを知ったときは、速やかに既に納付された使用料を還付しなければならない。ただし、前項の規定によるものにあっては、利用者が様式第4号に定めるいの町立都市公園有料公園施設使用料還付申請書(以下「還付申請書」という。)を提出してからでなければ還付することができない。

4 利用者は、還付を受けようとするときは、その理由が発生した際、速やかに還付申請書を提出しなければならない。

(有料公園施設の利用許可の取消し)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、又は停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長が、前項の規定により利用を制限し、又は停止し、若しくは利用の許可を取り消したことにより、利用者が受けた損害については、町長は、その損害賠償の義務を負わない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、有料公園施設の利用を終えたときは、直ちに利用前の状態に戻さなければならない。

2 前項の義務は、前条第1項の規定により、利用の取消しを受けたときもこれを免除しない。

3 第1項の義務を怠ったときは、町長においてこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収する。

(損傷等の届出)

第10条 利用者は、公園施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償請求)

第11条 町長は、前条の規定により届出があったときは、その状況を調査し、賠償額を決定し、利用者に対し請求するものとする。

(利用中の事故)

第12条 利用中の事故その他の損害については、町長は、一切その責めを負わない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町立都市公園条例施行規則(平成9年伊野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設区分

利用できる時間

閉場日

いの町枝川公園テニス場

3月から9月まで

午前9時から午後6時まで

1月1日から1月4日まで及び12月27日から12月31日までの間。ただし、1月4日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その直後の月曜日の前日まで。

10月から2月まで

午前9時から午後5時まで

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いの町立都市公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第137号

(平成28年4月28日施行)