○いの町立都市公園条例
平成16年10月1日
条例第196号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、いの町立都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公園の敷地面積の標準)
第1条の3 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める1の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設に関する基準)
第1条の6 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の制限)
第2条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 公園をその用途外に利用すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 有料公園施設は、別表第1のとおりとする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 その他有料公園施設の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の修繕又は模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第10条 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 前項の措置により、利用者が受けた損害については、町長は、その損害賠償の義務を負わない。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(公園施設の設置及び管理の委託)
第12条 町長は、法第5条第1項の規定に基づき、公園施設の設置及び管理に関する業務の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第13条 法第6条第1項若しくは第3項若しくはこの条例第2条第1項若しくは第3項又は有料公園施設の利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料の徴収)
第15条 使用料は、公園の利用の許可の際徴収する。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合において、公園の利用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
(使用料の還付又は減免)
第16条 町長は、法第6条第1項若しくは第3項若しくはこの条例第2条第1項若しくは第3項又は有料公園施設を利用する者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用することができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付し、又は減免することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第17条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、必要と認められる事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
第20条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市公園の公園施設として設けられている建築物の建築面積及びこの条例の施行の際現に都市公園の公園施設として新設又は増設の工事が行われている建築物の建築予定面積の総計が、この条例による改正後のいの町都市公園条例第1条の5第1項の基準に適合していない場合においても、これらの建築物は、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後においてもなお存置することができる。
附則(平成30年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に都市公園の運動施設として設けられている施設が、この条例による改正後のいの町都市公園条例第1条の6の基準に適合していない場合においても、これらの運動施設は、同条の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後においてもなお存置することができる。
別表第1(第6条関係)
有料公園施設
名称 |
いの町枝川公園テニス場 |
別表第2(第10条関係)
有料公園施設を利用する場合
名称 | 単位・区分 | 金額 |
いの町枝川公園テニス場 | 町内 1時間当たり | 300円 |
町外 1時間当たり | 600円 |
備考
1 利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含む。
2 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。
3 町内とは、利用者がいの町に在住し、又は勤務する者が使用する場合の区分をいう。