○いの町建築協定に関する意見の聴取に関する規則

平成16年10月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町建築協定条例(平成16年いの町条例第195号)第5条に基づき、建築協定に関する公開による意見の聴取に関して必要な事項を定めるものとする。

(異議申立ての通知)

第2条 異議申立ては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内までに文書でもって町長に通知しなければならない。

(開催の公告及び通知)

第3条 町長は、意見の聴取を開催しようとするときは、開催1週間前までに意見の聴取の事由、期日及び場所を公告するとともに、異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に対しても、その旨を通知しなければならない。

2 前項の公告は、いの町公告式条例(平成16年いの町条例第2号)に定める公告の例により行う。

(議長及び関係職員等の出席)

第4条 意見の聴取は、町長又は町長の指名した職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、保佐人又は補助人、未成年後見人[成年後見人]又は補佐人であるとき。

2 町長又は町長の指名した職員は、必要があると認めるときは、意見の聴取に関係官公庁の職員又は町所属の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

3 前項の場合において町長又は町長の指名した職員は、あらかじめ意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。

(口述審問)

第5条 意見の聴取は、公開しかつ口述審問により行う。

(代理人)

第6条 協定者又は異議申出人が意見の聴取に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、意見の聴取の開催日までに委任状を町長に提出しなければならない。

(陳述書による意見の聴取)

第7条 異議申出人又は前条第1項の規定による代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の意見の聴取は、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成し、かつ署名した調書を朗読して行う。

(欠席者)

第8条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が意見の聴取に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を意見の聴取の開催日の3日前までに町長に届出なければならない。

2 異議申出人又は代理人が前項の届出をしないで意見の聴取に欠席した場合は、異議の申出がなかったものとみなす。

(意見の聴取の延期)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

2 この場合においては、第3条の規定を準用する。

(定足数)

第10条 意見の聴取は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第6条第2項の規定による委任状の提出があるときは、これを出席数に加算するものとする。

(証人及び参考人の出席)

第11条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は意見の聴取の開催前までに議長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第12条 意見の聴取に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定書の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとするものは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第13条 議長は、意見の聴取に先立ち協定者異議申出人又は代理人のうちから記録署名人3人以内を選出するものとする。

2 議長は、意見の聴取の出席者氏名、次第及び建築協定書の説明意見等の内容の要点を速記者又は町の職員に記録させなければならない。

(会場の秩序保持)

第14条 議長は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するために必要があると認めたときは、意見の聴取関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

いの町建築協定に関する意見の聴取に関する規則

平成16年10月1日 規則第136号

(平成19年4月1日施行)