○いの町建築協定条例

平成16年10月1日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(協定事項)

第3条 次条に定める区域において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、その権利の目的となっている土地について、一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定を締結することができる。

(建築協定を締結することができる区域)

第4条 法第69条の規定により建築協定を締結することができる区域は、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める区域(天王ニュータウン)で別図1、別図2で定める区域とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町建築協定条例(昭和63年伊野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別図―1

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別図―2

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いの町建築協定条例

平成16年10月1日 条例第195号

(平成16年10月1日施行)