○いの町有教員住宅使用規則
平成16年10月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町有教員住宅使用条例(平成16年いの町条例第193号。以下「条例」という。)第8条の規定によりいの町有教員住宅(以下「教員住宅」という。)の維持管理及び使用料徴収について定めるものとする。
(管理)
第2条 条例第7条の管理者は、いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
○いの町有教員住宅使用規則
平成16年10月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町有教員住宅使用条例(平成16年いの町条例第193号。以下「条例」という。)第8条の規定によりいの町有教員住宅(以下「教員住宅」という。)の維持管理及び使用料徴収について定めるものとする。
(管理)
第2条 条例第7条の管理者は、いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。