○いの町有教員住宅使用規則

平成16年10月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町有教員住宅使用条例(平成16年いの町条例第193号。以下「条例」という。)第8条の規定によりいの町有教員住宅(以下「教員住宅」という。)の維持管理及び使用料徴収について定めるものとする。

(管理)

第2条 条例第7条の管理者は、いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(その他)

第3条 教育委員会は、条例又はこの規則に定めのあるもの以外のことについて、教員住宅の維持管理(教員の入出居に関する事項を含む。)及び使用料の納入に関し必要な規定を定めることができる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

いの町有教員住宅使用規則

平成16年10月1日 規則第134号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第134号