○いの町有教員住宅使用条例

平成16年10月1日

条例第193号

(目的)

第1条 この条例は、本町の住宅事情等を考慮し、教職員等に対し、その居住の用に供するために設置したいの町有教員住宅(以下「教員住宅」という。)の維持管理及び使用料徴収のために必要な規定を定めることを日的とする。

(位置)

第2条 教員住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用料の額)

第3条 使用料は、月額とし、別表の定める単価にそのものが居住している住宅の床面積を乗じて得た額とする。

第4条 使用料の計算期間は、月の1日から末日までとし、月の中途に係る入、出居については、入居及び出居の日を除き、その属する月の現日数により計算するものとする。

第5条 使用料は、毎月末日までに前条の計算期間区分に従い、居住者から徴収する。ただし、月の中途に係る入、出居者については、その属する月の現日数で第2条に定める使用料を除し、1日当たりの使用料を算出し、これに前条の計算期間区分による現日数を乗じて得た額につき、出居者についてはその都度、入居者については、その末日までに徴収する。

(入居条件)

第6条 教員住宅に居住するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 教員住宅を目的以外の用途に供し、又は他人に転貸してはならない。

(2) 教員住宅を故意又は過失により荒廃させ、若しくは損傷させてはならない。

(3) 許可なくして教員住宅の現状を変更してはならない。

第7条 前条各号に違反したときは、管理者は、居住者を退去させることができる。

2 前条第2号ないし第3号に該当する場合は、居住者は、管理者の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に必要な事務については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村の区域又は平成16年10月1日の町村合併の前日における本川村の区域の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

名称

位置

単価

(円)

面積

(m2)

金額

(円)

上八川小学校教員住宅

いの町上八川甲3139番地

120

81

9,720

清水第1小学校教員住宅

いの町清水上分393番地2

120

79

9,480

小川小学校教員住宅

いの町小川新別935番地

120

119

14,280

吾北中学校教員住宅

いの町上八川甲3135番地

120

45

5,400

本川中学校第二住宅

いの町長沢39番地1

150

34.78

5,217

長沢小学校住宅

いの町長沢4番地4

140

34.78

4,869

いの町有教員住宅使用条例

平成16年10月1日 条例第193号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第193号
令和5年3月24日 条例第8号