○いの町有教員住宅使用条例
平成16年10月1日
条例第193号
(目的)
第1条 この条例は、本町の住宅事情等を考慮し、教職員等に対し、その居住の用に供するために設置したいの町有教員住宅(以下「教員住宅」という。)の維持管理及び使用料徴収のために必要な規定を定めることを日的とする。
(位置)
第2条 教員住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用料の額)
第3条 使用料は、月額とし、別表の定める単価にそのものが居住している住宅の床面積を乗じて得た額とする。
第4条 使用料の計算期間は、月の1日から末日までとし、月の中途に係る入、出居については、入居及び出居の日を除き、その属する月の現日数により計算するものとする。
(入居条件)
第6条 教員住宅に居住するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 教員住宅を目的以外の用途に供し、又は他人に転貸してはならない。
(2) 教員住宅を故意又は過失により荒廃させ、若しくは損傷させてはならない。
(3) 許可なくして教員住宅の現状を変更してはならない。
第7条 前条各号に違反したときは、管理者は、居住者を退去させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に必要な事務については、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村の区域又は平成16年10月1日の町村合併の前日における本川村の区域の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 位置 | 単価 (円) | 面積 (m2) | 金額 (円) |
上八川小学校教員住宅 | いの町上八川甲3139番地 | 120 | 81 | 9,720 |
清水第1小学校教員住宅 | いの町清水上分393番地2 | 120 | 79 | 9,480 |
小川小学校教員住宅 | いの町小川新別935番地 | 120 | 119 | 14,280 |
吾北中学校教員住宅 | いの町上八川甲3135番地 | 120 | 45 | 5,400 |
本川中学校第二住宅 | いの町長沢39番地1 | 150 | 34.78 | 5,217 |
長沢小学校住宅 | いの町長沢4番地4 | 140 | 34.78 | 4,869 |