○いの町営住宅吾北シルバーハウス管理運営要綱

平成16年10月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町営住宅条例(平成16年いの町条例第192号。以下「条例」という。)及びいの町営住宅条例施行規則(平成16年いの町規則第132号。以下「規則」という。)の規定に基づき、いの町営住宅吾北シルバーハウス(以下「シルバーハウス」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 公募の方法は、条例第4条の規定に基づきシルバーハウスとして行うものとする。

(入居者の資格)

第3条 シルバーハウスに入居することができる者は、60歳以上の者で次の各号の条件を具備する者でなくてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(1) 単身世帯又は夫婦世帯及び同居者が2親等以内の親族で2人世帯であること。

(2) 在宅福祉支援があれば自立して生活のできる身体に障害のある者で、別表「寝たきり度判定基準」のB―2までの者

(入居の申込み及び決定)

第4条 前条に規定する入居資格のある者は、規則第5条を準用する。

2 町長は、前項の申込みを受理したときは、当該申込みについて入居者調書(別記様式)により入居の必要度等を審査し、速やかに入居の可否を決定する。

3 町長は、入居申込者の健康状態が入居者調書による審査によって判定することが困難な場合は、入居申込者に対して医師の診断書又は証明書の提出を求めることができる。

4 第2項の規定により入居を可とする決定をした入居者については、提供する「居室」を併せて決定するとともに、入居者台帳に記載するものとする。

(入居者の選考)

第5条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき戸数を超える場合の入居者の選考は、条例第10条の規定を準用する。

(同居の承認)

第6条 第3条に規定する入居資格者以外の同居は、認めないものとする。ただし、入居者が病気等の理由により、一時的な介護の必要が生じた場合は、規則第19条に基づき、介護人の一時的居住を承認するものとする。

(入居の承継)

第7条 第3条に規定する、入居資格に該当しなくなった場合は、入居の承継は認めないものとし、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(家賃の減免)

第8条 条例第16条の規定に基づき、収入基準123,000円以下の者については家賃額の2分の1を減免、収入基準123,001円から153,000円以下の者については家賃額の4分の1をそれぞれ減免するものとする。

(敷金の減免)

第9条 敷金の減額は、次に定めるところにより行う。

(1) 前条の家賃額の2分の1を減額に該当する者については、敷金の2分の1を減額する。

(2) 前条の家賃額の4分の1を減額に該当する者については、敷金の4分の1を減額する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吾北村高齢者向村営住宅管理運営要綱(平成11年吾北村要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月6日告示第150号)

この告示は、令和3年12月6日から施行する。

別表(第3条関係)

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

生活自立

ランクJ

何らかの障害を有するが日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。

1 交通機関等を利用して外出する。

2 隣近所へなら外出する。

準寝たきり

ランクA

屋内での生活は、おおむね自立しているが介助なしには外出できない。

1 介助により外出し、日中はほとんどベットから離れて生活する。

2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。

寝たきり

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベットの上での生活が主体であるが座位を保つ。

1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベットから離れて行う。

2 介助により車椅子に移乗する。

ランクC

1日中ベットの上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。

1 自力で寝返りをうつ。

2 自力で寝返りをうてない。

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いの町営住宅吾北シルバーハウス管理運営要綱

平成16年10月1日 告示第64号

(令和3年12月6日施行)