○いの町都市計画審議会傍聴要領
平成16年10月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町都市計画審議会運営要綱(平成16年いの町告示第60号。以下「要綱」という。)第9条において、いの町都市計画審議会(以下「会議」という。)を公開する場合における傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 一般席は、満員になり次第入場を断るものとする。
(係員の指示)
第3条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴席に入ってはならない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ってはならない。
(1) 銃器その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) はち巻、たすきの類を着用する等、通常の服装をしていない者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(傍聴人の守らなければならない事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会場における言論に対し、拍手その他公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、たすきの類を着用する等、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により会長の許可を得たときは、この限りではない。
(5) 飲食又は喫煙しないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(8) 一般席の傍聴人は、会長の許可なく、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音してはならない。
(傍聴人の退場)
第6条 会長は、傍聴人がこの告示に違反したときは、傍聴人を制止し、命令に従わないときは退場させることができる。
第7条 要綱第9条ただし書きに基づき、傍聴人は会議が公開しないとされた時、又は会長より退場を命ぜられた場合は、係員の指示に従い、速やかに退場しなければならない。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。