○いの町都市計画審議会運営要綱
平成16年10月1日
告示第60号
(要旨)
第1条 この告示は、いの町都市計画審議会条例(平成16年いの町条例第188号)第9条の規定に基づき、いの町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の会議その他運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び会長職務代理者の任期)
第2条 会長及び会長職務代理の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
(会議の招集)
第3条 会長が会議を招集するときは、日時場所及び議題若しくは審議する事項を定め、開会日の5日前までに委員及び臨時委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
(代理)
第4条 会長は、関係行政機関の職員につき任命された委員が出席できないときは、その職務を代行できる者をもって代理させることを認めることができる。
(会議の主宰)
第5条 会長は、議長となって会議を主宰する。
(専門委員)
第6条 専門委員は、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて会議に出席して意見を述べ、又は説明することができる。
(幹事)
第7条 幹事は会長の命により議案について説明を行い、又は会長の許可を得て意見を述べることができる。
(委員・臨時委員・専門委員以外の者の出席)
第8条 会長は、必要と認めるときは委員、臨時委員又は専門委員以外の者を出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の非公開)
第9条 審議会の会議は公開する。ただし、会長が必要と認めるときは公開しないことができる。
(会議録)
第10条 会長は、会議録を作成し保存しなければならない。
2 会議録に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその日時
(2) 出席の委員、臨時委員及び専門委員の氏名
(3) 会議日程
(4) 会議の諸報告
(5) 会議のてんまつ
3 会議録には、会長が指名した2人の委員が署名するものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。