○いの町都市計画審議会条例

平成16年10月1日

条例第188号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属せられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、いの町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は町の住民 4人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、その職をもって任命された委員の任期は、委員としての任期中であってもその職の任期満了若しくはその職を辞したときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 町長は、委員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱期間の途中でも任用を取り消すことができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を若干人置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に審議会の庶務を処理するために幹事若干人を置く。

2 幹事は、町の職員から町長が任命する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、土木課において処理する。

(公印)

第8条 審議会長の公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

公印名

書体

寸法

ミリメートル

使用区分

管理者

個数

いの町都市計画審議会長印

れい書

18

一般文書用

土木課長

1

いの町都市計画審議会条例

平成16年10月1日 条例第188号

(平成27年12月21日施行)