○いの町本川基幹集落センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町本川基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第187号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第4条の規定によりいの町本川基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可を町長に申し出なければならない。ただし、利用期日30日以上前のものは、受理しない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の申出を受理したときは、これを適当と認めた場合は、許可するものとする。

2 町長は、利用を許可したときは、利用記録簿(別記様式)に所定の事項を記載するとともに申出者に通知するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第4条 利用者は、利用の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、その旨町長に申し出てその許可を得なければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する他の者に譲渡し、又は転貸をしないこと。

(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは、丁寧に行い損傷紛失等の場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(立入り指示)

第6条 町長は、集落センターの管理上必要があると認めるときは、利用中の集落センターの施設内に立ち入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。

(その他)

第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、集落センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川村基幹集落センター管理及び運営に関する規則(昭和50年本川村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

いの町本川基幹集落センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第123号

(平成22年9月30日施行)