○いの町本川基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、いの町本川基幹集落センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の産業の振興開発の拠点施設として、農業、林業、漁業(内水面)、住民の生活の研修、実習、相談、会議、集会その他広い範囲の利用を受け入れ、住民の産業教育、生活改善を図ることを柱に教育の向上、情操教育、産業及び生活両面における意欲の高揚、福祉の向上並びに地域開発に役立つ人材の育成を図るため、いの町本川基幹集落センター(以下「集落センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

いの町本川基幹集落センター

いの町長沢34番地6

(管理)

第3条 集落センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 集落センターを利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集落センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 集落センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は集落センターの管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、利用若しくは利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) 利用若しくは利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(使用料)

第8条 使用料は、徴収しないものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川村基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和50年本川村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町本川基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第187号

(平成22年9月21日施行)