○土佐和紙伝統産業会館及びいの町紙業総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、土佐和紙伝統産業会館及びいの町紙業総合センターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第174号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 土佐和紙伝統産業会館及びいの町紙業総合センター(以下「紙の博物館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第3条 紙の博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 土佐和紙伝統産業会館 月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日)及び1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで
(2) いの町紙業総合センター 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日
(職務)
第4条 館長は、上司の命を受け、紙の博物館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、館長の命を受け館務に従事する。
(紙の博物館運営委員会)
第5条 条例第4条に定める紙の博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる者の中から町長が委嘱した委員で組織する。
(1) 紙の博物館運営委員会 17人
ア 伝統工芸士
イ 業界の代表
ウ 工芸美術の代表
エ 関係行政機関の職員
オ 識見を有する者
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合には、補欠委員を委嘱するものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会長及び副会長)
第7条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、欠けたときは、その職務を行う。
(運営委員会の任務)
第8条 運営委員会は、紙の博物館の運営及び事業の企画実施に関する基本的事項を審議し、必要があるときは、町長に建議することができる。
(運営委員会会議)
第9条 運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の申請は、利用日前60日からとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第11条 町長は、紙の博物館の利用を許可した場合には、様式第2号による紙の博物館利用許可書を交付する。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用を不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 紙の博物館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、事前に町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第14条 条例第8条第2項に規定する場合のほか町長が特に必要と認める場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは退去を命ずることができる。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても町長は、賠償の責めを負わない。ただし、町長の都合による場合は、この限りでない。
(入場料又は使用料の減免)
第16条 条例第10条に規定する入場料又は使用料(以下「入場料等」という。)の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 入場料の減免
ア 町内の小学校、中学校及びこれに準ずる学校の児童又は生徒等が教職員に引率され授業等の一環として観覧する場合 免除
イ 65歳以上の者が、その身分を証する書面を提示して観覧する場合 入場料の2分の1に相当する額
ウ 身体障害者等(身体障害者手帳を所持する者であって障害の程度が1級又は2級であるもの、療育手帳を所持する者及び精神障害者保健福祉手帳を所持する者をいう。以下同じ。)がその身分を証する書面を提示して観覧する場合 入場料の2分の1に相当する額
エ 身体障害者等を介護するために、当該身体障害者等と同時に入場する者(身体障害者等1人につき1人とする。) 入場料の2分の1に相当する額
オ 町長が特に必要があると認める場合 減額又は免除
(2) 使用料の減免
ア いの町及びいの町が設置する委員会が主催又は後援する場合 免除
イ 町長が特に必要があると認める場合 減額又は免除
(入場料等の返還)
第17条 条例第10条の規定による入場料等の還付は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により利用できなかった場合、又は利用日前7日までに利用許可の取消しを申し出た場合 全額
(2) 利用日前3日までに使用許可の取消しを申し出た場合で前号以外の場合 半額
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、利用を終わった場合、又は条例第8条第2項及び規則第14条第1項の規定により、利用許可を取り消され、若しくは利用を停止された場合には、紙の博物館を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者及び入場者は、紙の博物館の施設、設備、備品、展示資料等を損壊し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(禁止行為)
第20条 利用者及び入場者は、許可なく次の行為をしてはならない。
(1) 紙の博物館内外への工作物特殊装備の設置
(2) 紙の博物館の整備又は備品以外の電気器具等の利用
(3) 危険物の取扱い又は所定の場所以外での火気の利用
(4) 物品の販売及び陳列又は広告類の掲示及び配布
2 前項に規定するもののほか、紙の博物館の施設、設備、備品、展示資料等を損壊するおそれのある行為その他管理上の必要な指示に反する行為をしてはならない。
(寄贈資料)
第21条 紙の博物館に対する寄贈資料の受入れは、町長が決定する。
2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、その一部又は全部を町が負担することができる。
(寄託資料)
第22条 紙の博物館に対する寄託資料の受入れは、町長が決定する。
2 寄託資料は、一般資料と同様に取り扱う。ただし、館外利用については、寄託者の承諾を得て行う。
3 寄託資料が、不可抗力により汚損し、又は亡失した場合、町長は、賠償の責めを負わない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土佐和紙伝統産業会館及び伊野町紙業総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年伊野町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | 使用区分 | 使用料金 |
手すき実習室・紙漉き体験 | はがき(8枚)無地 | 400円 |
色紙(2枚)無地 | 400円 | |
備考 | 上記によらない場合は町長が別に定める額 |