○土佐和紙伝統産業会館及びいの町紙業総合センターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第174号
(設置)
第1条 土佐和紙に関する理解を深め、伝統的技術、技法の継承、後継者の育成及び紙業の振興に寄与するため、土佐和紙伝統産業会館及びいの町紙業総合センター(以下「紙の博物館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 紙の博物館の位置は、いの町幸町110番地の1とする。
(職員)
第3条 紙の博物館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第4条 紙の博物館に紙の博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(入場料の徴収)
第5条 紙の博物館の展示する資料を観覧しようとする者から、別表第1に定める額を入場料として徴収する。ただし、この額は消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下、「消費税相当額」という。)を加算済みのものとする。
(紙の博物館の利用許可)
第6条 紙の博物館の施設又は設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第7条 町長は、公益の維持管理上又は施設の保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(利用)
第8条 利用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは退去を命ずることができる。
(使用料)
第9条 利用者は、別表第3に定める額に消費税相当額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をあらかじめ使用料として納付しなければならない。
(入場料、使用料の減免)
第10条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、入場料又は使用料(以下「入場料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(入場料等の不還付)
第11条 既に徴収又は納付された入場料等を還付しない。ただし、町長が特別の理由がありやむを得ないと認める場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土佐和紙伝統産業会館及び伊野町紙業総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年伊野町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月26日条例第41号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第16号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年10月22日条例第43号)
この条例は、平成22年10月23日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第49号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)(一般入場料)
区分 | 個人 | 団体(10人以上) |
大人(18歳以上) | 500円 | 400円 |
高校生以下小学生以上 | 100円 | 80円 |
年間観覧券 | 1,500円 |
別表第2(第5条関係)(特別展入場料)
区分 | 個人 | 団体(10人以上) |
大人(18歳以上) | 1,000円以下 | 800円以下 |
高校生以下小学生以上 | 500円以下 | 400円以下 |
別表第3(第9条関係) (紙の博物館使用料)
区分 | 使用料の額 (基本4時間まで) | 超過利用 (1時間につき) | ||||
会議室(1階) | 400円 | 100円 | ||||
展示室2―1(2階) | 1,680円 | 420円 | ||||
展示室2―2(2階) | 560円 | 140円 | ||||
展示室2―3(2階) | 560円 | 140円 | ||||
展示室2―4(2階) | 560円 | 140円 | ||||
展示室3(3階) | 1,800円 | 450円 | ||||
手漉き実習室(1階) | 紙漉き体験 | 使用区分 | 使用料金 | |||
1人1回 | 1,500円以内 | |||||
販売コーナー | 売上額の20%の範囲内で町長が定める額 | |||||
備考 | 1 利用者が入場料を徴収する場合の当該使用料は、通常の使用料の2倍に相当する額とする。 2 冷暖房を利用する場合には、使用料の20%に相当する額を加算する。 3 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。 |
注 第9条の規定にかかわらず、本表中手漉き実習室については、消費税相当額を加算済みの額とする。