○柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第108号

(利用許可申請)

第2条 条例第3条の規定により、柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設(以下「直販所」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、様式第1号に定める利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可証の交付)

第3条 指定管理者は、前条の申請があったときは、適否を決定し、様式第2号に定める利用許可決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

第4条 削除

(休館日及び利用時間)

第5条 直販所の休館日及び利用時間は、利用者が定めるものとする。

第6条 削除

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳瀬農林水産物直売・食材供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年伊野町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第108号

(平成23年12月14日施行)