○柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第158号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設(以下「直販所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 いの町の振興山村地域の自然的資源を有効活用し、農家の所得向上と都市住民等との交流を通じた振興山村地域の農林水産業の活性化を目的として、直販所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
柳瀬直販所 | いの町柳瀬本村551番地 |
(休業日等)
第2条の2 直販所の営業時間及び休業日は、指定管理者が定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第2条の3 町長は、直販所の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第2条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の運営に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。
(利用の許可)
第3条 直販所の施設又は設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
(利用の不許可)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直販所の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を利用目的以外に利用するとき。
(3) 施設又は設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
2 指定管理者は、直販所の管理運営上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付すことができる。
第5条 削除
(利用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、利用若しくは利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) 利用又は利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
第7条及び第8条 削除
(損害の賠償)
第9条 指定管理者又は利用者は、直販所の施設及び設備を破損し、又は滅失した時は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、当該賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、条例に基づく諸規定に違反し指定を取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合は、直販所を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用を終了したとき又は第6条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止された場合は、直販所を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金)
第10条の2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受け、販売額の20%の範囲内で利用料金を徴収することができる。この場合において、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。
2 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由又はやむを得ない事故により利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日条例第1号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。