○いの町専門委員会に関する規程

平成16年10月1日

農業委員会訓令第1号

(設置する専門委員会)

第1条 農業委員会等に関する法律の目的を達成し、いの町農業委員会の運営の万全を期するために、特定のことについて、委員会の議決を経て、専門委員会を設けることができる。

(専門委員会の名称及び構成)

第2条 専門委員会の構成は、次のとおりとする。

農地委員会13人以内、農政委員会7人以内、振興委員会7人以内

(所轄事務)

第3条 各委員会は、次に掲げる事項を所轄する。

(1) 農地委員会

 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により、その権限に属させた農地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項第1号)

 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項(法第6条第1項第2号)

 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する事項(法第6条第2項第1号)

 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関する事項(法第6条第2項第2号)

 その他必要な事項

(2) 農政委員会

 農業技術の改良、農作物の病害虫の防除その他農業生産の増進に関する事項(法第6条第2項第4号)

 農業及び農民に関する事項についてのけいもう及び宣伝に関する事項(法第6条第2項第6号)

 その他必要な関係事項

(3) 振興委員会

 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項(法第6条第2項第3号)

 農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項(法第6条第2項第4号)

 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関する事項(法第6条第2項第5号)

 その他必要な関係事項

(招集)

第4条 専門委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、2人以上から会議に付すべき事件を示して委員会招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。

2 委員会の招集は、委員長はあらかじめ農業委員会長に連絡しなければならない。

(委員の任期)

第5条 専門委員会の委員の任期は、農業委員の任期とする。

(議事)

第6条 専門委員会の議事は、いの町農業委員会会議規則(平成16年いの町規則第1号)に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する専門委員会の構成は、この訓令の施行日以後最初に行われる農業委員会の選挙による委員の一般選挙により選出された委員が専門委員会に選任されるまでの間、同条中「農政委員会7人以内」を「農政委員会13人以内」と、「振興委員会7人以内」を「振興委員会13人以内」と読み替えるものとする。

3 第2条に規定する専門委員会の名称は、一般選挙により選出された委員が20人を超える間は、同条中「農地委員会」を「農地部会」と読み替えるものとする。

いの町専門委員会に関する規程

平成16年10月1日 農業委員会訓令第1号

(平成16年10月1日施行)