○いの町農業委員会会議規則
平成16年10月1日
農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 いの町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、定例会と臨時会とし会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任の農業委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め会議の日より3日前までにすべての委員に通知するとともに、この旨を公示しなければならない。
(参集)
第4条 委員は、事故のため会議に欠席し、又は遅刻するときは、開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(職務代理)
第6条 会長に事故があるときは、委員が互選した職務代理者がその職務を代理し、会長及び職務代理ともに事故があるときは、最年長委員がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
3 会長及び会長代理者の任期は、委員の任期とする。
4 会長が欠けたときは、その日から1箇月以内に選出しなければならない。
(審議事項の制限)
第7条 会議は、第3条の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事項については、この限りでない。
(議席の決定)
第8条 委員の議席は、一般選挙による第1回の会議のとき抽選又は会議の議決により定める。
2 補欠により当選した委員は、前任者の議席を継承する。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議の議決を得て議席を変更することができる。
(発言)
第9条 委員は、議題について自由に質疑し意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、3人以上の同意者がなければこれを議案とすることができない。
2 前項の議事を審議するときは、議長は、その議案を付議し提案者の説明を求めるものとする。
3 前項の議案の撤回をしようとするときは、提案者から請求しなければならない。
(議決の方法)
第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決める。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決の方法)
第12条 表決の方法は、議長の決するところによる。ただし、会議の意見を聴き記名又は無記名投票によることができる。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
3 表決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しこれを縦覧に供さなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
(会議の公開)
第14条 会議は、公開する。
(その他)
第15条 この規則に定めのないものは、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。