○いの町農業委員会規則
平成16年10月1日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 いの町農業委員会(以下「委員会」という。)の運営その他の事項については、法令及びいの町農業委員会会議規則(平成16年いの町農業委員会規則第1号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会長)
第2条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選した者をもって充てる。
3 会長がその職を辞職したときその他会長が欠けたときは、その日から1箇月以内に会長を互選しなければならない。
(会長の職務の代理)
第3条 会長が欠けたとき又は事故あるときは、委員があらかじめ互選した職務代理者がその職務を代理し、会長及び職務代理者ともに事故があるときは、最年長委員がその職務を代理する。
(会長の権限)
第4条 委員会に属する事務のうち会長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免給与及び服務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(会長の専決処分)
第5条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急やむを得ない事情のあるときは、会長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(事務局の設置)
第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を産業経済課内に、事務局分室を吾北総合支所産業課及び本川総合支所産業建設課内に置く。
2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農政部会の所掌事務に関すること。
(2) 農業委員会の総会に関すること。
(3) 農政部会関係の会議に関すること。
(4) 農業者年金に関すること。
(5) 農地部会の所掌事務に関すること。
(6) 農地部会関係の会議に関すること。
(7) 前2号に掲げるもののほか、農地事務に関すること。
(8) 人事に関すること。
(9) 公印に関すること。
(10) 予算及び決算に関すること。
(11) 選挙人名簿に関すること。
(事務局の職員)
第7条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局分室に事務局分室長その他必要な職員を置く。
(事務処理及び服務)
第8条 事務局長及び事務局分室長(以下「局長等」という。)は、会長の命を受け職員を指揮監督し委員会の事務を掌理する。
2 職員は、局長等の命を受けて業務に従事する。
3 会長は、職員の指揮監督をいの町長に委任することができる。
第9条 職員の服務及び事務並びに文書の処理については、本規則及び法令に規定するもののほかは、いの町役場のこれらに関する諸規定を準用する。
(職務権限)
第10条 事務の処理は、すべて局長等を経て会長の決裁によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、局長等は、軽易な事項について専決することができる。
(専決)
第11条 局長等は、次に掲げる事項について、専決することができる。
(1) 事務局職員の事務分担に関すること。(係長以上を除く。)
(2) 事務局職員(局長等を除く。)の宿泊を伴わない県内旅行及び町内旅行に関すること。
(3) 事務局職員の休暇に関すること。
(4) 所管に属する事項のうち軽易な広報宣伝に関すること。
(5) 定例に属しかつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(6) 軽易な事件に関する事務局職員の復命を受けること。
(7) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(8) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。
(9) 事務局所属の印紙及び切手の受払に関すること。
(10) 1件100万円未満の契約に関すること。
(11) 条例その他の規定による負担金、使用料、手数料、延滞金その他これらに準ずるものの調定、告知、収納及び還付に関すること。
(12) 過誤納金の整理に関すること。
(13) 公簿及び図面の閲覧並びに謄本及び抄本の交付に関すること。
(14) 定例又は軽易な証明に関すること。
(15) 副申を要しない定例の経由文書処理に関すること。
(16) 地方公共団体又はその他の団体若しくは個人に対して発送する照会、通知、依頼、督促又は回答に関すること。
(17) 文書の完結区分の決定に関すること。
(18) 成規定例的事務処理であり疑義及び自由裁量の余地のない軽易なもの
(19) 1件100万円未満の収入金の戻出及び支出金の戻入に関すること。
(20) 1件100万円未満の物品又は物件の購入決定に関すること。
(21) 1件100万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(22) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の規定による農地転用届出(以下「農地転用届出」という。)の受理に関すること。
(23) 農家台帳登載証明に関すること。
(24) 前各号に準ずる極めて軽易な事項に関すること。
2 局長等は、農地転用届出に関して、農地転用届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合又は農地転用届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合その他これ等に準ずる場合においては、専決することができない。
3 局長等に事故があるときは、次長がその職務を代理する。ただし、第1項の局長等の専決事項を代決したときは、事後、直ちに局長等の承認を得なければならない。
(公印)
第12条 委員会における公印の名称、規格、個数、使用区分は、別表第1のとおりとする。
(身分証明書)
第13条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第2項に規定する身分証明書の様式は、別表第2のとおりとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
| 公印の名称 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
1 | 高知県吾川郡いの町農業委員会印 | れい書 | 方 24 | 一般文書用 | 事務局長 分室長 | 各1 |
2 | 高知県吾川郡いの町農業委員会長印 | れい書 | 方 18 | 証明事務用 | 事務局長 分室長 | 各1 |
3 | 高知県吾川郡いの町農業委員会印 | れい書 | 縦13.5 横 33 | 一般文書割印 | 事務局長 分室長 | 各1 |