○いの町ほたる保護条例施行規則
平成16年10月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町ほたる保護条例(平成16年いの町条例第156号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(保護対策)
第2条 町長は、条例の目的達成のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 町民に対し、町広報紙等によりほたる保護のための啓発を行うとともに、適切な場所に看板を設置する。
(2) その他町長が保護に必要と認める措置
(保護看板の様式)
第3条 前条の保護看板の様式は、町長が別に定める。
(1) 町内の学校において、ほたるを教材として使用する必要があるとき。
(2) ほたるを町内の自然に返すため増殖する必要があるとき。
(3) ほたるについて調査をする必要があるとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。