○いの町ほたる保護条例施行規則

平成16年10月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町ほたる保護条例(平成16年いの町条例第156号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(保護対策)

第2条 町長は、条例の目的達成のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 町民に対し、町広報紙等によりほたる保護のための啓発を行うとともに、適切な場所に看板を設置する。

(2) その他町長が保護に必要と認める措置

(保護看板の様式)

第3条 前条の保護看板の様式は、町長が別に定める。

(捕獲禁止の適用除外)

第4条 条例第2条に規定するその他規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 町内の学校において、ほたるを教材として使用する必要があるとき。

(2) ほたるを町内の自然に返すため増殖する必要があるとき。

(3) ほたるについて調査をする必要があるとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

いの町ほたる保護条例施行規則

平成16年10月1日 規則第107号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第107号